警備員指導教育責任者2号業務 警備業法第44条、基地局ごとの書類の備付け(指教責基本) 警備員指導教育責任者2号業務 基地局ごとの書類の備付けについて (書類の備付け) 第四十四条 機械警備業者は、基地局ごとに、次の事項を記載した書類を備えなければならない。 一 待機所ごとに、配置する警備員の氏名 二 警備業務対象施設の名称及び所在 2018.01.27 警備員指導教育責任者2号業務