書類の備付け

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警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第44条、基地局ごとの書類の備付け(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 基地局ごとの書類の備付けについて (書類の備付け) 第四十四条 機械警備業者は、基地局ごとに、次の事項を記載した書類を備えなければならない。 一 待機所ごとに、配置する警備員の氏名 二 警備業務対象施設の名称及び所在
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