自動車の保管場所の確保等に関する法律

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警備員指導教育責任者2号業務

2号警備業務、自動車の保管場所の確保等に関する法律(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎自動車の保管場所の確保等に関する法律 ◯ 道路上における長時間駐車の禁止(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条) 通称:車庫法 道路交通法による駐停車禁止以外に、道路上を車庫として使用すること、道路上の同一の場所に長時間駐車することを禁じたもの。 私道であっても一般交通の用に供する場所であれば、本規定が適用される。 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車するこどとなる行為をしてはならない。 自動車が夜間(日没から日の出までの時間を...
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