自動車

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道路交通法

道路交通法 第二条 第1項(定義)第九号 自動車

道路交通法 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 九 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、軽車両及び身体障害者用の車椅子並びに歩行補助車、小児用の車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車。 原動機付自転車、軽車両以外のもの。 歩行補助車等以外のもの。 大型自動車 ・車両総重量11トン以上 最大積載量6.5トン以上 または 乗車定員30人以上の自動車 中型自動...
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