警備業法第4条

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警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第4条、認定制度(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 認定制度について (認定) 法 第四条  警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。 警備業法第4条を音声で
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