警備業法第13条

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警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第11条、第12条、第13条、各種届出(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備業に関する各種届出について (変更の届出) 第十一条  警備業者は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、変更に係る事項
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