警備業法第9条

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警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第9条、第10条、営業所の届出等(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備業に関する各種届出について (営業所の届出等) 第九条  警備業者は、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おう
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