財産を害する罪

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警備員指導教育責任者2号業務

刑法、財産を害する罪(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 刑法 ◎財産を害する罪 ○窃盗 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ・刑法243条によって、窃盗罪の未遂に関しても処罰が行われる。 ☆窃盗罪の構成要件
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