道路交通法施行規則

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おっさんの雑記

自動車の種類から

前の投稿「電動アシスト自転車」の件で「道路交通法施行規則」を参照していて改めて確認したこと。 道路交通法施行規則 (自動車の種類) 第二条  法第三条に規定する自動車の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ(以下この条において「車体の大きさ等」という。)は、次の表に定めるとおりとする。
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