道路交通法

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交通誘導2級検定練習問題

交通誘導警備業務・2級検定練習問題40、道路交通法(目的)と(定義)

交通誘導警備業務 2級検定練習問題40 次の文章は、道路交通法第一条(目的)、道路交通法第二条(定義)に関する記述です、妥当であるものを選びなさい。 道路交通法の目的として、道路における交通ルールを定め、及び道路の交通に起因する障害の防止のため罰則や反則金を規定している。 停車とは、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。 駐車とは、車両等が停止することで駐車以外のものをいい、人の乗降のための停止、運転者がすぐに運転できる状態での短時...
雑踏警備業務2級検定練習問題

問題340、道路交通法第45条、駐車を禁止する場所(雑踏2級)

雑踏警備業務 2級検定練習問題 問題340 次の文章は、道路交通法第45条、駐車を禁止する場所に関する文章です、誤っていないものを選びなさい。 ① 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から3m以内の部分 ② 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から3m以内の部分 ③ 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3m以内の部分 ④ 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から3m以内の部分 ⑤ 車両が道路の...
雑踏警備業務2級検定練習問題

問題339、道路交通法第44条、停車及び駐車を禁止する場所(雑踏2級)

雑踏警備業務 2級検定練習問題 問題339 次の文章は、道路交通法第44条、停車及び駐車を禁止する場所に関する文章です、誤っていないものを選びなさい。 ① 交差点の側端又は道路の曲がり角から10m以内の部分 ② 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分 ③ 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分 ④ 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から5m以内の部分 ⑤ 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分 ヒント↓↓↓ ◎この...
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雑踏警備業務2級検定練習問題

問題338、道路交通法、緊急自動車の優先、消防用車両の優先等(雑踏2級)

雑踏警備業務 2級検定練習問題 問題338 次の文章は、道路交通法 第40条 緊急自動車の優先 第41条の2 消防用車両の優先等 に関する記述です、誤っているものを選びなさい。 ① 交差点又はその付近で、緊急自動車が接近してきたときは、車両は交差点を避け、かつ、道路の左側に寄って一時停止しなければならない。 ② 交差点又はその付近以外の場所で、消防用車両が接近してきたときは、車両は、消防用車両の通行を妨げてはならない。 ③ 交差点又はその付近以外の場所で、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、緊急自動車の通行を妨げてはならない。 ④ 交差点又はその付近で、消防用車両が接近してきたときは、車両...
雑踏警備業務2級検定練習問題

問題337、道路交通法 第38条 第38条の2 (雑踏2級)

雑踏警備業務 2級検定練習問題 問題337 次の文章は、道路交通法 第38条 横断歩道等における歩行者等の優先 第38条の2 横断歩道のない交差点における歩行者の優先に関する文章です、妥当ではないものを選びなさい。 ① 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において、道路を横断中の歩行者の通行を妨げてはならない。 ② 「交差点又はその直近」とは、交差点の付近よりも近い距離にあることであり、おおむね2〜3mないし10m以内をいう。 ③ 車両等は、横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合、停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前...
雑踏警備業務2級検定練習問題

問題336、交差点における他の車両等との関係(雑踏2級)

雑踏警備業務 2級検定練習問題 問題336 次の文章は、道路交通法、第36条、第37条、交差点における他の車両等との関係等に関する文章です、正しくないものを選びなさい。 ① 車両等は、交差点で右折する場合、交差点を直進、又は左折しようとする車両等があるときは、その進行妨害をしてはならない。 ② 交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合、交差道路が優先道路であるとき、又は通行している道路よりも交差道路の幅員が明らかに広いときは、交差点に入る手前で一時停止しなければならない。 ③ 優先道路以外の道路を進行している車両は、交差する道路が優先道路であるとき、又は道路の幅員が明らかに広いときは...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法12(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 (23) 道路交通法 第77条(道路の使用の許可) ◎道路において一定の行為をしようとする者は、所轄警察署長の許可を受けなければならない。 出典:「道路使用許可の概要、申請手続等」(警察庁)()を加工して作成 (道路の使用の許可) 第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法11(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 (22) 道路交通法 第76条(禁止行為) 信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件を設置してはならない。 信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。 交通の妨害となるような方法で物件を道路に置いてはならない。 酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。 交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。 交通のひんぱんな道路で、球戯、ローラー...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法10(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 (21) 道路交通法 第45条(駐車を禁止する場所) 道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分 消火栓、指...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法10(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 (21) 道路交通法 第45条(駐車を禁止する場所) 道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分 消火栓...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法9(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⒇ 道路交通法 第44条(停車及び駐車を禁止する場所) 道路標識等によって停車及び駐車が禁止されている道路の部分 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル 交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法9(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⒇ 道路交通法 第44条(停車及び駐車を禁止する場所) 道路標識等によって停車及び駐車が禁止されている道路の部分 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル 交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メー...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法8(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⒆ 道路交通法 第43条(指定場所における一時停止) 車両等は、道路標識等により一時停止が指定された場所では、具体的な危険の有無にかかわらず、必ず一時停止しなければならない。 道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前で一時停止しなければならない。 この場合、車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 停止線の道路標示のみは法定外表示であり、標識があってはじめ...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法8(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⒆ 道路交通法 第43条(指定場所における一時停止) 車両等は、道路標識等により一時停止が指定された場所では、具体的な危険の有無にかかわらず、必ず一時停止しなければならない。 道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前で一時停止しなければならない。 この場合、車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 停止線の道路標示のみは法定外表示であり、標識があっては...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法7(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⒄ 道路交通法 第40条(緊急自動車の優先) 交差点又はその付近で、緊急自動車が接近してきたときは、車両は交差点を避け、かつ、道路の左側に寄って一時停止しなければならない。 一方通行となっている道路の交差点又はその付近で、緊急自動車が接近してきたとき、左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げる場合、車両は交差点を避け、かつ、道路の右側に寄って一時停止しなければならない。 交差点又はその付近以外の場所で、緊急自動車が接近してきたときは、車両は道...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法7(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⒄ 道路交通法 第40条(緊急自動車の優先) 交差点又はその付近で、緊急自動車が接近してきたときは、車両は交差点を避け、かつ、道路の左側に寄って一時停止しなければならない。 一方通行となっている道路の交差点又はその付近で、緊急自動車が接近してきたとき、左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げる場合、車両は交差点を避け、かつ、道路の右側に寄って一時停止しなければならない。 交差点又はその付近以外の場所で、緊急自動車が接近してきたときは、車両...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法6(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⒂ 道路交通法 第38条(横断歩道等における歩行者等の優先) 車両等は、横断歩道等に接近したとき、横断歩道等によって道路を横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、横断歩道等の直前で停止できるような速度で進行しなければならない。 上記の場合、横断歩道等に歩行者等がある場合などは、横断歩道等の直前で一時停止しなければならない。 車両等は、横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合、停止している車両等の側方を通過し...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法6(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⒂ 道路交通法 第38条(横断歩道等における歩行者等の優先) 車両等は、横断歩道等に接近したとき、横断歩道等によって道路を横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、横断歩道等の直前で停止できるような速度で進行しなければならない。 上記の場合、横断歩道等に歩行者等がある場合などは、横断歩道等の直前で一時停止しなければならない。 車両等は、横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合、停止している車両等の側方を通...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法5(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⒀ 道路交通法 第35条(指定通行区分) 車両は、車両通行帯の設けられた道路で、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されている場合は、区分に従った車両通行帯を通行しなければならない。 (指定通行区分) 第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行す...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法5(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⒀ 道路交通法 第35条(指定通行区分) 車両は、車両通行帯の設けられた道路で、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されている場合は、区分に従った車両通行帯を通行しなければならない。 (指定通行区分) 第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進...
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問題335、道路交通法第25条(道路外に出る場合の方法)(雑踏2級)

雑踏警備業務 2級検定練習問題 問題335 次の文章は、道路交通法第25条(道路外に出る場合の方法)に関する記述です、誤っているものを選びなさい。 ① 車両が道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、一時停止しなければならない。 ② 車両(軽車両及びトロリーバスを除く)が道路外に出るため右折するとき、その道路が一方通行の場合は、あらかじめその前からできる限り道路の右側に寄り、かつ、徐行しなければならない。 ③ 徐行義務は、車両が、左折又は右折を完了して道路外に出るまで徐行を継続しなければならない。 ④ 車両(軽車両及びトロリーバスを除く)が道路外に...
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問題334、道路交通法第17条(通行区分)(雑踏2級)

雑踏警備業務 2級検定練習問題 問題334 次の文章は、道路交通法第17条(通行区分)について述べられたものです、妥当ではないものを選びなさい。 ① 道路の左側部分の幅員が車両の通行のため十分なもので無かったため、はみ出し方をできるだけ少なくし、道路の右側部分を通行した。 ② 道路が道路工事ののため道路の左側部分を通行することができなかったため、はみ出し方をできるだけ少なくし、道路の右側部分を通行した。 ③ 歩道と車道の区別のある道路で、左側道路外のコンビニに入るためあらかじめ左側端に寄り徐行しながら歩道を横断しコンビニの駐車場に入った。 ④ 道路の左側幅員が3mので、他の車を追い越すとき、右...
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問題333、道路交通法の行列等の通行、歩行者の横断の方法等

雑踏警備業務 2級検定練習問題 問題333 次の文章は、道路交通法の行列等の通行、歩行者の横断の方法等に関する記述です、誤っているものを選びなさい。 ① 行列及び歩行者の通行を妨げるおそれのあるもので、政令で定めるものは、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道の右側に寄って通行しなければならない。 ② 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近では、その横断歩道で道路を横断しなければならない。 ③ 「横断歩道がある場所の付近」とは、おおむね横断歩道から20メートルないし50メートル程度の距離をいう。 ④ 歩行者は、横断歩道によって道路を横断するときや信号等に従って道...
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