道路交通法

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雑踏警備業務2級検定練習問題

問題332 、道路交通法第10条(通行区分)

雑踏警備業務 2級検定練習問題 問題332 次の文章は、道路交通法第10条(通行区分)に関する記述です、誤りを選びなさい。 ① 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。 ② 歩行者は、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。 ③ 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、必ず歩道等を通行しなければならない。 ④ 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、歩道等を通行しなければならないが、車道を横断するときはこの限りで...
雑踏警備業務2級検定練習問題

問題331 、道路交通法の目的、定義

雑踏警備業務 2級検定練習問題 問題331 次の文章は、道路交通法の目的、定義についての記述です、誤っているものを選びなさい。 ① 道路交通法の目的の一つは、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図ることである。 ② 道路交通法の目的の一つは、道路の交通に起因する障害の防止に資することである。 ③ 人の乗降のための停止など運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止は停車である。 ④ 運転者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態は駐車であるが、タクシー等が客待ちのために停止している状態で運転者が乗車している場合は駐車とはならない。 ⑤ 直ちに停止することができるような...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法4(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⑽ 道路交通法 第25条(道路外に出る場合の方法) 車両が道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。 車両(軽車両及びトロリーバスを除く)が道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、徐行しなければならない。 車両(軽車両及びトロリーバスを除く)が道路外に出るため右折するとき、その道路が一方通行の場合は、あらかじめその前からできる...
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交通誘導警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法4(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⑽ 道路交通法 第25条(道路外に出る場合の方法) 車両が道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。 車両(軽車両及びトロリーバスを除く)が道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、徐行しなければならない。 車両(軽車両及びトロリーバスを除く)が道路外に出るため右折するとき、その道路が一方通行の場合は、あらかじめその前からで...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法3(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⑼ 道路交通法 第17条(通行区分)   ① 車両等の通行方法 車両は、歩道等と車道の区別のある道路では車道を通行しなければなりません。 次の場合は歩道等を通行できる。(歩道等=歩道又は路側帯) 歩道等と車道の区別のある道路で、車両が道路外の施設等に出入りする場合。 歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するとき。(第四十七条第三項若しくは第四十八条) 以上の場合は歩道等の直前で一時停止し歩行者の通行を妨げないよ...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法3(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⑼ 道路交通法 第17条(通行区分)   ① 車両等の通行方法 車両は、歩道等と車道の区別のある道路では車道を通行しなければなりません。 次の場合は歩道等を通行できる。(歩道等=歩道又は路側帯) 歩道等と車道の区別のある道路で、車両が道路外の施設等に出入りする場合。 歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するとき。(第四十七条第三項若しくは第四十八条) 以上の場合は歩道等の直前で一時停止し歩行者の通行を妨げな...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法2(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⑷ 道路交通法 第11条(行列等の通行) 行列及び歩行者の通行を妨げるおそれのあるもので、政令で定めるものは、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道の右側に寄って通行しなければならない。 上記 a.の政令で定める行列以外の行列は、歩道等と車道の区別のある道路において、車道を通行することができる。この場合は、車道の右側に寄って通行しなければならない。 警察官は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認める...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法2(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⑷ 道路交通法 第11条(行列等の通行) 行列及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道の右側に寄って通行しなければならない。 上記 a.の政令で定める行列以外の行列は、歩道等と車道の区別のある道路において、車道を通行することができる。この場合は、車道の右側に寄って通行しなければならない。 警察官は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認め...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法1(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⑴ 道路交通法 第1条(目的) (目的) 第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 道路における危険を防止する。 交通の安全を図る。 交通の円滑を図る。 道路の交通に起因する障害の防止に資すること。(資すること=助けとなる。役立つ。) 道路の交通に起因する障害とは、車の走行に伴い発生する大気汚染、騒音及び振動により人の健康又は住民の生活環境に生ず...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法1(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⑴ 道路交通法 第1条(目的) (目的) 第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 道路における危険を防止する。 交通の安全を図る。 交通の円滑を図る。 道路の交通に起因する障害の防止に資すること。(資すること=助けとなる。役立つ。) 道路の交通に起因する障害とは、車の走行に伴い発生する大気汚染、騒音及び振動により人の健康又は住民の生活環境に...
警備員指導教育責任者2号業務

2号警備業務、道路交通法17「道路使用の許可」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯道路における禁止行為と道路の使用の許可 上図出典:警察庁ウェブサイト( 道路交通法(禁止行為) 第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。 2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。 3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。 4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。  一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。 ...
警備員指導教育責任者2号業務

2号警備業務、道路交通法16「交通事故の場合の措置」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 (14) 交通事故の場合の措置(道路交通法第72条) 「交通事故」とは、車両等の交通によって、人が死傷する又は物の損壊が発生することをいう。 交通事故があったときは、当該車両等の運転者等は、次の措置を講じなければならない。 直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止するなどの必要な措置を講じる。負傷者を救護することなく現場から立ち去った場合は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる。 警察官に交通事故が発生した日時及び場所死傷者の数及び負傷者の負傷の...
警備員指導教育責任者2号業務

2号警備業務、道路交通法15「停車又は駐車の方法」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 (13) 停車又は駐車の方法(道路交通法第47条) ・車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 ・車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 ・車両は、車道の左側端に接して路側帯が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、当該路側帯に入り、かつ他の交通の妨害とならないようにしなければならない。ただし、幅員が0.75メート...
警備員指導教育責任者2号業務

2号警備業務、道路交通法14「駐車を禁止する場所」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 (12) 駐車を禁止する場所(道路交通法第45条) ・道路標識等によって駐車が禁止されている場所(警察署長の許可を受けた場合を除く) ・人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から 3メートル以内の部分 ・道路工事が行われている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分 ・消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分 ・消火栓、指定消防...
警備員指導教育責任者2号業務

2号警備業務、道路交通法13「停車及び駐車を禁止する場所」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 (11) 停車及び駐車を禁止する場所(道路交通法第44条)  ・道路標識等によって停車及び駐車が禁止されている場所。 ・交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル  ・交差点の側端又は道路の曲がりかどから5メートル以内の部分 ・横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分 ・安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分 ・乗合自動車の停留所又...
警備員指導教育責任者2号業務

2号警備業務、道路交通法12「緊急自動車の特例」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 (10) 緊急自動車等の特例(道路交通法第41条) ☆緊急自動車には、通行方法に関する様々な特例が定められている。 ◯以下の規定は除外される 道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分の通行 安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分の通行 左側寄り通行 車両通行帯の設けられた道路での通行方法 路線バス等優先通行 道路外に出る場合の方法 横断等の禁止 進路の変更の禁止 追越しの方法 追越しを禁止する場所 左折又は右...
警備員指導教育責任者2号業務

2号警備業務、道路交通法11「緊急自動車の優先」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 ⑼ 緊急自動車の優先(道路交通法第40条) ☆緊急自動車が接近してきた場合の対応 *交差点又はその付近 路面電車は交差点を避けて、車両は交差点を避け、かつ道路の左側に寄って一時停止しなければならない。 一方通行道路で左側に寄ることがかえって緊急自動車の通行の障害となるときは右側。 「一時停止」の時間的範囲は、緊急自動車が接近し、当該交差点又は進路を譲って一時停止している路面電車や車両の側方を通過するまでとされている。  *交差点又はその付近以外の場所 車両は道路の左側(右側の場合もある...
警備員指導教育責任者2号業務

2号警備業務、道路交通法10「緊急自動車の要件」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◯車両等の通行方法 ◎道路交通法施行令 (8) 緊急自動車の要件(道路交通法施行令第14条等)  サイレンを鳴らし、赤色の警光灯をつけなければならない。 警察用自動車が、速度制限に違反する車両等を取り締まる場合、特に必要があると認められる場合にはサイレンを鳴らさなくてもよい。  サイレン及び警光灯について(道路運送車両の保安基準第49条第1項) 警光灯は、前方150メートルの距離から点灯を確認できる赤色のものであること。 サイレンの音の大きさは、その自動車の前方20メートルの位置において90デシベル以上120デシベル以...
警備員指導教育責任者2号業務

2号警備業務、道路交通法9「車両等の通行方法7」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 ( 7 )緊急自動車の通行区分等(道路交通法第39条) 緊急自動車の通行区分及び通行方法について、法第17条第5項に規定する場合のほか、追い越し等のためやむを得ない必要があるときは、同条第4項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。 緊急自動車は、法令の規定によって一時停止しなければならない場所において停止することを要しないが、他の交通の安全に注意して徐行する義務がある。 緊急自動車(道路交通法施行令第13条) 消防用自動車、救急用自動車そ...
警備員指導教育責任者2号業務

2号警備業務、道路交通法8「車両等の通行方法6」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 (6)横断歩道等における歩行者等の優先(道路交通法第38条) ☆横断歩道等(横断歩道及び自転車横断帯)における歩行者等の保護のための車両の通行方法 ア. 通常の速度と方法で横断歩道等を通過してよいとき(安全確認義務はある)とは、横断歩道等により横断しようとする歩行者等が明らかにないときである。 イ. 横断歩道等の直前で停止することができる速度で接近しなければならないとき。  ・間もなく横断歩道等へ差し掛ろうとしている歩行者等が認められる場合。 ・横断歩道等の端に立ち通行する車両等の動き...
警備員指導教育責任者2号業務

2号警備業務、道路交通法7「車両等の通行方法5」(指教責実務)

2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 (5) 交差点における他の車両等との関係等(道路交通法第36条)
警備員指導教育責任者2号業務

2号警備業務、道路交通法6「車両等の通行方法4」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 (4) 交差点における右左折の方法(道路交通法第34条)  道路交通法 第三章 車両及び路面電車の交通方法 第六節 交差点における通行方法等 (左折又は右折) 第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。 2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路...
警備員指導教育責任者2号業務

2号警備業務、道路交通法5「車両等の通行方法3」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 ⑶ 道路外に出る場合の方法(道路交通法第25条) 道路交通法 第三章 車両及び路面電車の交通方法 第三節 横断等 (道路外に出る場合の方法) 第二十五条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。 2 車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。...
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