道路交通法

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道路交通法

道路交通法 第二条 第1項(定義)第十号 原動機付自転車

道路交通法 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 十 原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、軽車両、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。 道路交通法施行規則 第一章 総則 (原動機付自転車の総排気量等の大きさ) 第一条の二 法第二条第一項第十号の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リットル、定格出力については〇・六〇キ...
警備員指導教育責任者2号業務

2号警備業務、道路交通法3「車両等の通行方法」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 ⑴ 通行区分(道路交通法第17条)  道路交通法 第三章 車両及び路面電車の交通方法 第一節 通則 (通行区分) 第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。 2 前...
警備員指導教育責任者2号業務

2号警備業務、道路交通法2「歩行者の通行方法」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯歩行者の通行方法 ⑴ 歩行者の通行区分(道路交通法第10条) 道路交通法 第二章 歩行者の通行方法 (通行区分) 第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。 2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を...
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警備員指導教育責任者2号業務

2号警備業務、道路交通法1「交通誘導と交通整理、目的、定義」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯交通誘導と交通整理の違い ・警備員の行う交通誘導警備業務は、警備業法や道路交通法等の法令によって、特別に権限が与えられているわけではない。 ・道路工事現場等で人や車両の通行の危険を防止し、一般交通に与える迷惑を緩和するという目的に適合する範囲内で、誘導を受ける側の自発的な協力に基づいて行われるものに過ぎない。 警備業法 (警備業務実施の基本原則) 第十五条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害...
道路交通法

道路交通法 第二条、第1項(定義)第四号の二 自転車横断帯

道路交通法 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 四の二 自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。 道路標識等=道路標識又は道路標示 ☆自転車横断帯がない横断歩道で、横断歩道に歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合は、自転車に乗ったままで横断歩道を進むことができます。 ★横断歩道は歩行者が横断するための場所ですので、横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがある時は自転車に乗ったまま通行してはいけません。 ◎交差点における自転車の通行方法...
道路交通法

道路交通法 第二条、第1項(定義)第四号 横断歩道

道路交通法 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。 ◯横断歩道の道路標識 ◯横断歩道の道路標示 ひし形マーク:前方に横断歩道等があることを示します。前方に横断歩道等があるので減速するなど歩行者等の安全に注意してください。 ☆横断歩道は歩行者優先です。 ・横断歩道や自転車横断帯に近づいた時は、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合を除き、その手前で停止できるように速...
道路交通法

道路交通法 第二条、第1項(定義)第三号の三 自転車道

道路交通法 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。 第三章 車両及び路面電車の交通方法 第十三節 自転車の交通方法の特例 第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除...
道路交通法

道路交通法、第二条(定義)第1項 第三号(車道)

道路交通法 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。 歩道がない場合 歩道がある場合 次は、道路交通法、第二条(定義)第1項 第三号の二 本線車道 当ブログ内:道路交通法
道路交通法

道路交通法、第二条(定義)第1項 第二号(歩道)

道路交通法 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 二 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。 道路構造令 内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 (用語の定義) 第二条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 歩道 専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。 ...
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道路交通法 第二条(定義)第1項 第一号(道路)

道路交通法 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 昭和二十七年法律第百八十号 道路法 第一章 総則 (用語の定義) 第二条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路...
道路交通法

道路交通法 第一条(目的)

道路交通法 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 この法律の目的をあらわしています。道路交通法はこんな内容の法律ですという宣言ですね。 目的とは、 ・道路における危険を防止し、その他交通の安全を図ること。 ・交通の円滑を図ること。 ・道路の交通に起因する障害の防止に資すること。              (資すること=助けとなる。役立つ。) 次は、道路交通法 第二条 第1項 第一号 道路 当ブログ内:道路交通法
交通誘導2級検定練習問題

問題145、道路交通法(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定練習問題 問題145次の文章は、道路交通法についての記述です、それぞれの状況について妥当なものを選びなさい。 ① 車で片側1車線の道路を走行中、進行方向右側道路脇のコンビニに入る時、歩行者や他の車の正常な交通を妨害す
交通誘導2級検定練習問題

問題144、道路交通法(交通2級)

交通誘導警備業務 2級検定練習問題 問題144 次の文章は、道路交通法についての記述です、誤っていないものを選びなさい。 ① 交差点又はその付近において、一方通行道路で左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げる場合は、車両は、道路の右側に寄って
交通誘導2級検定練習問題

問題143、駐車を禁止する場所(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定練習問題 問題143次の文章は、道路交通法第45条の駐車を禁止する場所についての記述です、誤っているものを一つ選びなさい。 ① 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入
交通誘導2級検定練習問題

問題139、道路交通法、交差点(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定練習問題 問題139次の文章は、道路交通法、交差点における他の車両等との関係等について述べたものです、正しいものを一つ選びなさい。 ① 交差点又はその附近において緊急自動車が接近してきたとき、車両は、左側に寄つて一時停
交通誘導2級検定練習問題

問題138、道路交通法、道路外に出る場合(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定練習問題 問題138次の文章は、道路交通法、道路外に出る場合の方法についての記述です、誤っているものを選びなさい。 ① 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ
交通誘導2級検定練習問題

問題137、道路交通法、道路外に出る場合(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定練習問題 問題137次の文章は、道路交通法、道路外に出る場合の方法についての記述です、誤っているものを選びなさい。 ① 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端により、かつ、
交通誘導2級検定練習問題

問題136、道路交通法の目的(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定練習問題 問題136次の文章は、道路交通法の目的についての記述です、誤っているものを選びなさい。 ① 交通の安全を図ること。 ② 交通の円滑を図ること。 ③ 道路における危険を防止すること。
交通誘導警備業務2級

道路交通法8、車両等の通行方法(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (平成30年版) Ⅱ. 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 1 道路交通法 ④ 車両等の通行方法 第44条(停車及び駐車を禁止する場所) ⑴ 交差点、横断歩道、自転車横断帯
交通誘導警備業務2級

道路交通法7、車両等の通行方法(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (平成30年版) Ⅱ. 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 1 道路交通法 ④ 車両等の通行方法 第38条(横断歩道等における歩行者等の優先) ⑴ 車両が、横断歩道に接近した時
交通誘導警備業務2級

道路交通法6、車両等の通行方法(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (平成30年版) Ⅱ. 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 1 道路交通法 ④ 車両等の通行方法 第36条(交差点における他の車両等との関係等) ◎交通整理の行われていない交差点
交通誘導警備業務2級

道路交通法5、車両等の通行方法(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (平成30年版) Ⅱ. 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 1 道路交通法 ④ 車両等の通行方法 第25条(道路外に出る場合の方法) 
⑴ 道路外に出るため左折する時
・あらかじめ
交通誘導警備業務2級

道路交通法4、車両等の通行方法(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (平成30年版) Ⅱ. 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 1 道路交通法 ④ 車両等の通行方法 ☆第17条(通行区分) ⑴ 車両は、歩道等と車道の区別のある道路では車道を通行
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