保護

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交通誘導警備業務2級

道路交通法第14条(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)

道路交通法 (目が見えない者、幼児、高齢者等の保護) 第十四条  目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。
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