交通誘導警備業務2級 道路交通法第14条(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護) 道路交通法 (目が見えない者、幼児、高齢者等の保護) 第十四条 目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。 2016.10.08 交通誘導警備業務2級雑踏警備業務2級