警備業法第22条

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警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第22条、警備員指導教育責任者(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備員指導教育責任者 (警備員指導教育責任者) 第二十二条  警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し
交通誘導警備業務2級

警備業法 第22条

(警備員指導教育責任者) 第二十二条 警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務で内閣府令
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