警備業法第5条

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警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第5条、認定手続、認定証(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 認定制度について (認定手続及び認定証) 法 第五条  前条の認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。
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