警備員指導教育責任者2号業務 警備業法第6条、第7条、第8条、認定制度について(指教責基本) 警備員指導教育責任者2号業務 認定制度について (認定証の掲示義務) 第六条 警備業者は、認定証をその主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。 (認定証の有効期間の更新) 第七条 警備業者は、認定証の有効期間の満了後も引き続き 2017.06.22 警備員指導教育責任者2号業務