警備業法

スポンサーリンク
警備業法穴埋め問題

2級検定、警備業法穴埋め問題406

交通誘導警備業務、雑踏警備業務、共通 2級検定穴埋め問題 問題406 次の文章は、警備業法第14条と第3条の条文です、( )内に当てはまる言葉を選択肢の中から選びなさい。 (警備員の制限) 第十四条 ( ① )の者又は第三条第一号から第七
警備業法穴埋め問題

2級検定、警備業法穴埋め問題405

交通誘導警備業務、雑踏警備業務、共通 2級検定穴埋め問題 次の文章は、警備業法第4条の条文です、( )内に当てはまる言葉を選択肢の中から選びなさい。 ( ③ ) 第四条 ( ① )を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて
交通誘導警備業務2級

警備業法2、警備員の制限、制服その他(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (平成30年版) ◎法令に関すること Ⅰ. 警備業法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 1 警備業法 ③ 警備業の要件と認定 (警備業の要件) 第三条 次の各号のいずれかに該当
スポンサーリンク
交通誘導警備業務2級

警備業法1、目的、定義(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 ◎法令に関すること Ⅰ. 警備業法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 1 警備業法 *昭和47年7月制定公布、同年11月1日施行。 *以降、社会情勢の変化に応じ改正を重ね現在に至る。
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第23条、検定(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 検定について (検定) 第二十三条  公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。 2  前項の検定は、警備員又は
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第22条、警備員指導教育責任者(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備員指導教育責任者 (警備員指導教育責任者) 第二十二条  警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第21条、警備業者等の責務(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備業者等の責務について (警備業者等の責務) 第二十一条  警備業者及び警備員は、警備業務を適正に行うようにするため、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。 2  警備業者は、その警備員に対し
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第20条、苦情の解決(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 苦情の解決について (苦情の解決) 第二十条  警備業者は、常に、その行う警備業務について、依頼者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。 警備業法第20条を音声で聞いてみましょう↓↓↓
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第19条、書面の交付(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 書面の交付について (書面の交付) 第十九条  警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第18条、特定の種別の警備業務の実施(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 特定の種別の警備業務の実施について (特定の種別の警備業務の実施) 第十八条  警備業者は、警備業務(第二条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するものに限る。以下この条並びに第二十三条第一項
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第17条、護身用具(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 護身用具について (護身用具) 第十七条  警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たって携帯する護身用具については、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第16条、服装(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 服装について (服装) 第十六条  警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たっては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第15条、警備業務実施の基本原則(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備業務実施の基本原則について (警備業務実施の基本原則) 第十五条  警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たっては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第14条、警備員の制限(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備員の制限について (警備員の制限) 第十四条  十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となってはならない。 2  警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第11条、第12条、第13条、各種届出(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備業に関する各種届出について (変更の届出) 第十一条  警備業者は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、変更に係る事項
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第9条、第10条、営業所の届出等(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備業に関する各種届出について (営業所の届出等) 第九条  警備業者は、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おう
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第6条、第7条、第8条、認定制度について(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 認定制度について (認定証の掲示義務) 第六条  警備業者は、認定証をその主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。 (認定証の有効期間の更新) 第七条  警備業者は、認定証の有効期間の満了後も引き続き
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第5条、認定手続、認定証(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 認定制度について (認定手続及び認定証) 法 第五条  前条の認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第4条、認定制度(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 認定制度について (認定) 法 第四条  警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。 警備業法第4条を音声で
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第3条、警備業の要件(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備業の要件について (警備業の要件) 法 第三条  次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。 一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。 二  禁錮以上の刑に処せられ、
警備員指導教育責任者講習2号業務練習問題

問題605、警備業法第2条(用語の定義)(指教責2号)

警備員指導教育責任者 基本編練習問題 問題605 次の文章は、警備業法上の用語の定義についての記述です、誤っているものを選びなさい。 ① 「警備業務」とは、他人の需要に応じて行う警備業法第2条第1項第1号から第4号に該当する業務をいう。 ② 「警備業者
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第2条、警備業法上の用語の定義(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備業法上の用語の定義 (定義) 法、第二条  この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 一  事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第1条、警備業法の目的(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備業法の目的について (目的) 法、第一条  この法律は、警備業について必要な規制を定め、もって警備業務の実施の適正を図ることを目的とする。 警備業法第1条を音声で聞いてみましょう↓↓↓
スポンサーリンク