警備業法

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警備員指導教育責任者2号業務

警備業法(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 警備業法 ここからは、警備業法その他警備業務の適正な実施に関連する法令の解説です。 ◎関係法令の略称 ① 警備業法----「法」 ② 警備業法施行令----「施行令」又は「令」 ③ 警備業法施行規則----「施行規則」又は「府令」 ④ 警備業の要件に関する規則----「要件規則」 ⑤ 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則----「講習規則」 ⑥ 警備員等の検定等に関する規則----「検定規則」 ⑦ 警備員教育を行う者等を定める規程----「規程」 ⑧ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律----...
交通誘導2級検定練習問題

問題73、警備業法について(交通2級)

交通誘導警備業務 2級検定練習問題 問題73 次の文章は警備業法について述べたものです、正しいものを選びなさい。 ① 「警備業務」とは、警備業法第2条の各号のいずれかに該当する業務であつて、自己又は他人の需要に応じて、人の生命、身体又は財産等に対する侵害の発生を警戒し、防止する業務である。 ② 重度のアルコール中毒者は警備員になることはできないが、軽度のアルコール中毒者の場合は警備員になることができる。 ③ 警備業を営もうとする者は、警備業法第3条、第1号から第7号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 ④ 検定合格警備員に実施させる必要がある警備...
警備業法穴埋め問題

問題400、2級検定、警備業法第1条穴埋め問題

交通誘導警備業務、雑踏警備業務、共通 2級検定穴埋め問題 問題400 ○次の文章は、警備業法第1条とその解釈基準です、( )内に当てはまる言葉を選択肢の中から選びなさい。 ・警備業法 第一条  この法律は、( ① )について必要な規制を定め
交通誘導警備業務2級

警備業法第17条(護身用具)その1

(護身用具) 第十七条  警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たつて携帯する護身用具については、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限することがで
雑踏警備業務2級

警備業法第16条

(服装) 第十六条  警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。 (第2項、第3項は省略) ・法第
交通誘導警備業務2級

警備業法第14条

条文が飛びますが、一般社団法人全国警備業協会著「交通誘導警備業務の手引き」【初級】などを参考に 交通誘導警備業務2級検定で必要な条文をまとめています。 (警備員の制限) 第十四条  十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該
交通誘導警備業務2級

警備業法第4条

(認定) 第四条  警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。 ・警備業の営業に関する規制についての要約。 ①法第3条の規定によって警
交通誘導警備業務2級

警備業法第3条 その3

前回の続き、九号から十一号について (警備業の要件) 第三条  次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。 九  営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分(前条第一項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ご
交通誘導警備業務2級

警備業法第3条 その2

前回の続き、五号から八号について (警備業の要件) 第三条  次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。 五  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第十二条 若しくは第十二条の六 の規定
交通誘導警備業務2級

警備業法第3条 その1

法第3条は第1項の一号から十一号まであります。 他人の需要に応じて、身体、生命、財産を守ることを内容とする警備業務において警備業者、警備員には高い信頼性が要求されます。警備業の活動領域拡大により業務の内容が国民生活に大きく影響するようになっ
交通誘導警備業務2級

警備業法 第2条 その5

警備業法 第2条(定義)  2  この法律において「警備業」とは、警備業務を行なう営業をいう。 3  この法律において「警備業者」とは、第四条の認定を受けて警 4  この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に
交通誘導警備業務2級

警備業法 第2条 その4

警備業法 第2条 (定義) 第1項 第三号  運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 ・これは、輸送警備業務のことで3号業務と言います。 ・現金、貴金属、美術品等の運搬に際しその正常な運行を妨げるような
交通誘導警備業務2級

警備業法 第2条 その3

警備業法 第2条(定義) 第1項 第二号  人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務 ・これは、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の二つの業務を言い、2号業務と言われています。
交通誘導警備業務2級

警備業法 第2条 その2

警備業法 第2条(定義) 第1項 「次の各号のいずれかに該当する業務」とは、 ・警備業法が制定された時、すでに行われていた警備業務を四つに分類した。 第1号 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における
交通誘導警備業務2級

警備業法 第2条 その1

法第2条について (定義) 第二条  この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 一  事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗
雑踏警備業務2級

警備業法第1条

警備業法第1条について 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、警備業について必要な規制を定め、もつて警備業務の実施の適正を図ることを目的とする。 出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp) 警備業の
雑踏警備業務2級

警備業法15条、後段(警備業務実施の基本原則)

交通誘導警備業務2級検定 雑踏警備業務2級検定 (警備業務実施の基本原則) 第十五条  警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し
交通誘導警備業務2級

警備業法15条、前段(警備業務実施の基本原則)

交通誘導警備業務2級検定 雑踏警備業務2級検定 警備業法(昭和四十七年七月五日法律第百十七号) 第一章 総則 (警備業務実施の基本原則) 第十五条  警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでない
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