禁止行為

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交通誘導警備業務2級

道路交通法第76条

道路交通法 第五章 道路の使用等 第一節 道路における禁止行為等 (禁止行為) 第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。 2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるよう
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