認定

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交通誘導警備業務2級

警備業法第4条

(認定) 第四条  警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。 ・警備業の営業に関する規制についての要約。 ①法第3条の規定によって警
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