交通誘導警備業務2級 警備業法第4条 (認定) 第四条 警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。 ・警備業の営業に関する規制についての要約。 ①法第3条の規定によって警 2016.08.30 交通誘導警備業務2級雑踏警備業務2級