横断の方法

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交通誘導警備業務2級

道路交通法、第12条

道路交通法 (横断の方法) 第十二条  歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。 2  歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができ
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