横断の禁止の場所

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交通誘導警備業務2級

道路交通法第13条、第13条の2

(横断の禁止の場所) 第十三条  歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
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