横断等

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交通誘導警備業務2級

道路交通法第25条の2

道路交通法 第三節 横断等 (横断等の禁止) 第二十五条の二  車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。 2  車両は、道路標識
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