施設占有者

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交通誘導警備業務2級

遺失物法、施設占有者

(公告等) 第七条  警察署長は、提出を受けた物件の遺失者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 一  物件の種類及び特徴 二  物件の拾得の日時及び場所 2  前項の規定による公告
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