交通誘導警備業務2級 遺失物法、施設占有者 (公告等) 第七条 警察署長は、提出を受けた物件の遺失者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 一 物件の種類及び特徴 二 物件の拾得の日時及び場所 2 前項の規定による公告 2016.09.28 交通誘導警備業務2級雑踏警備業務2級