交通誘導警備業務2級 道路交通法第35条 (指定通行区分) 第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に 2016.10.14 交通誘導警備業務2級雑踏警備業務2級