即応体制の整備

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警備員指導教育責任者2号業務

警備業法第43条、即応体制の整備(指教責基本)

警備員指導教育責任者2号業務 即応体制の整備について (即応体制の整備) 第四十三条 機械警備業者は、都道府県公安委員会規則で定める基準に従い、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、速やかに、現場における警備員による
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