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警備業法

交通誘導警備業務2級 雑踏警備業務2級 関連

警備業法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識

警備業法
① 第1条(目的)
② 第2条(定義)
③ 第3条及び第4条(警備業の要件と認定)
④ 第14条(警備員の制限)
⑤ 第16条(服装)
⑥ 第17条(護身用具)

警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識
警備業法第15条、基本原則

警備員の資質の向上に関する専門的な知識

警備員の指導及び教育に関する制度の概要
① 警備業者等の責務(警備業法第21条)
② 警備員指導教育責任者制度(警備業法第22条)
③ 検定制度と資格者配置(警備業法第18条及び第23条)

古い方の投稿より
警備業法
第1条 目的
第2条 定義 その1
第2条 定義 その2
第2条 定義 その3
第2条 定義 その4
第2条 定義 その5
第3条 警備業の要件 その1
第3条 警備業の要件 その2
第3条 警備業の要件 その3
第4条 認定
第14条 警備員の制限
第15条 警備業務実施の基本原則 前段
第15条 警備業務実施の基本原則 後段
第16条 服装
第17条 護身用具 その1
第17条 護身用具 その2
第18条 特定の種別の警備業務の実施
第21条 警備業者等の責務
第22条 警備員指導教育責任者
第23条 検定

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2号警備業務(ごたくをならべて)