交通誘導警備業務2級

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交通誘導警備業務2級

車両等の誘導に関することⅡ、合図の種類と基本動作4、誘導灯(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第3章 車両等の誘導に関すること 第2節 人又は車両に対する合図の方法と人又は車両の誘導を行うため必要な専門的知識及び能力 2 合図の種類と基本動作 交通誘導警備員の、体の向きや手足の動きが、人や車両の通行に大きな影響を与える。 常に正しい姿勢と要領で合図を行う。 ⑸ 誘導灯を使用した停止、進行の誘導 夜間や降雨時に使用する、状況によっては昼間に使用することもある。 合図の方法は手旗による合図の方法に準ずる。 一本の誘導灯で赤旗、白旗の両方の役目をさせるため、持ち替えたり、反対の素手によって合図の補足をしたりする。 ア、停止の合図...
交通誘導警備業務2級

職務遂行のための基準、共通能力ユニット(交通誘導警備)

交通誘導警備業務・共通能力(厚生労働省の能力評価ユニットより) 職務遂行のための基準(共通能力ユニット) 建築・土木工事の交通誘導警備・駐車場誘導警 ◎ レベル1 ◇ 職業倫理と職務規律 ① 職業倫理、法令、諸ルールの内容の把握 警備業に期待される役割と警備の目的、服装や言動等の重要性を理解している。 警備業法など、警備業にかかわる法令の重要事項を理解している。 警備員に認められている行為と行ってはいけない行為を理解している。 社内諸規則及び警備計画の内容、警備指令書の内容を理解している。 法令に抵触する事例や職業倫理上で問題とされる事例等を理解している。 ② 職業倫理、法...
交通誘導警備業務2級

交通誘導警備の統括管理(職務遂行のための基準)

交通誘導警備の統括管理(厚生労働省の能力評価ユニットより) 交通誘導警備の責任者として、警備員の統括・管理を行う能力 職務遂行のための基準 ◎ レベル3 ① 業務の準備・段取り 交通誘導場所等の事前調査について、調査のポイントを整理し、その企画立案を行っている。 交通誘導警備に関する豊富な経験・実績をもとに、警備計画書及び警備指令書を検証し、その改善提案を行っている。 警備員の配置計画を確認し、個々の警備員の能力や気質等に照らして適正な交通誘導警備の実施が難しいと判断した場合には、人員交替等について意見具申を行っている。 警察機関等への連絡要領や事故発生時の応急措置、受傷事故の...
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交通誘導警備業務2級

駐車場誘導警備(職務遂行のための基準)

駐車場誘導警備(厚生労働省の能力評価ユニットより) 職務遂行のための基準 駐車場において、一般車両や歩行者の通行の安全を図り、事故の発生を未然に防止する能力 ◎ レベル1 ① 業務の準備・段取り 道路交通法や道路標識・表示の種類・意味等について正しく理解している。 警備を担当する駐車場のレイアウトや発券機等の機械操作方法、周辺の交通状況等を理解し、不明点があれば必ず事前に上司に確認している。 誘導用の資機材の種類・用途や使用条件、合図の方法など、駐車場誘導警備に必要な基本事項を理解している。 警察機関等への連絡要領や、負傷者の救護方法など事故発生時の応急措置を理解し、事前訓練等に真摯...
交通誘導警備業務2級

建築・土木工事の交通誘導警備(職務遂行のための基準)

建築・土木工事の交通誘導警備(厚生労働省の能力評価ユニットより) 職務遂行のための基準  建築・土木工事現場において、工事車両や一般車両、歩行者の通行の安全を図り、事故の発生を未然に防止する能力。 ◎ レベル1 ① 業務の準備・段取り 道路交通法や道路標識・表示の種類・意味等について正しく理解している。 工事内容や現場に出入りする車両の種類、周辺の交通状況等を理解し、不明点があれば必ず事前に上司に確認している。 警察機関等への連絡要領や、負傷者の救護方法など事故発生時の応急措置を理解し、事前訓練等に真摯な態度で参加している。 警察機関等への連絡要領や、負傷者の救護方法など事故発生時...
交通誘導警備業務2級

職業能力評価基準(厚生労働省)警備業、交通誘導警備

職種:警備業務  職務:交通誘導警備 【概要】  道路・建築工事や駐車場の出入りによって一般交通に及ぼす各般の支障を軽減するとともに、一般車両や歩行者の通行の安全を図り、交通の渋滞や事故の発生を未然に防止することを目的として、人や車両の誘導を行う業務。(警備業法第2条第1項第2号に規定されている業務) 【仕事の内容】  交通誘導警備業務の形態としては、道路工事や建築工事等に伴う交通誘導、駐車場などの施設における交通誘導等がある。  いずれの場合においても、警備員の一挙手一投足が人や車両の安全を左右することになるため、交通誘導に当たる警備員には、道路交通法などの関係法令を理解するとともに、合...
交通誘導警備業務2級

車両等の誘導に関することⅡ、合図の種類と基本動作3、小旗(手旗)(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第3章 車両等の誘導に関すること 第2節 人又は車両に対する合図の方法と人又は車両の誘導を行うため必要な専門的知識及び能力 2 合図の種類と基本動作 交通誘導警備員の、体の向きや手足の動きが、人や車両の通行に大きな影響を与える。 常に正しい姿勢と要領で合図を行う。 ⑶ 小旗を使用した幅寄せ、徐行の誘導 ア、幅寄せの合図 体を車両に対し、やや半身にする。 警備員から見て左に寄せる場合は、右手に白旗を持ち頭上やや右前方に上げ、車両を注視しながら、右から左へ頭上から肩の高さに向かって振る。 上記の幅寄せの合図は片側交互通行規制の...
交通誘導警備業務2級

車両等の誘導に関することⅡ、合図の種類と基本動作2、小旗(手旗)(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第3章 車両等の誘導に関すること 第2節 人又は車両に対する合図の方法と人又は車両の誘導を行うため必要な専門的知識及び能力 2 合図の種類と基本動作 交通誘導警備員の、体の向きや手足の動きが、人や車両の通行に大きな影響を与える。 常に正しい姿勢と要領で合図を行う。 ⑵ 小旗を使用した停止、進行の誘導 手旗は、一般道路において昼間の雨の降っていないときに使用されることが多く、基本的には赤白旗を使用しますが、地域によっては緑色・黄色・青色等の手旗を使用することもあります。 ア、基本の姿勢 原則として、白旗を右手、赤旗を左手に持つ。 ...
交通誘導警備業務2級

車両等の誘導に関することⅡ、合図の種類と基本動作、警笛(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第3章 車両等の誘導に関すること 第2節 人又は車両に対する合図の方法と人又は車両の誘導を行うため必要な専門的知識及び能力 2 合図の種類と基本動作 交通誘導警備員の、体の向きや手足の動きが、人や車両の通行に大きな影響を与える。 常に正しい姿勢と要領で合図を行う。 ⑴ 警笛の使用方法 ◎合図を行う場合の補助として警笛を使用する場合。 停止の合図 腕の動作に合わせて、長音と短音の組合せ(約3秒間)を吹鳴する。 ピー.ピッ 進行の合図 手旗等を進行方向に振りながら、短音(約0.5秒間、大旗の場合は約1秒間)を吹鳴する。 ピ...
交通誘導警備業務2級

車両等の誘導に関することⅡ、合図の確実な伝達方法(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第3章 車両等の誘導に関すること 第2節 人又は車両に対する合図の方法と人又は車両の誘導を行うため必要な専門的知識及び能力 1 合図実施上の留意点 ⑶ 合図の確実な伝達方法 交通誘導警備員の合図が相手に確実に伝わらなければ、交通の安全と円滑な通行を図る交通誘導警備業務の目的を達することはできない。 ◎ 合図を確実に相手に伝えるための主な留意事項 誘導の対象となる車両の運転者、他の車両の運転者から警備員がよく見えて、車両に接触するおそれのない安全な位置を選定する。 合図を行う場合は、誘導する車両の運転者に注目して行うこと。 周囲のエンジン音やそ...
交通誘導警備業務2級

車両等の誘導に関することⅡ、合図実施上の留意点2(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第3章 車両等の誘導に関すること 第2節 人又は車両に対する合図の方法と人又は車両の誘導を行うため必要な専門的知識及び能力 1 合図実施上の留意点 警備員の合図一つ一つの動作が人や車両の安全を左右することになる。 交通誘導警備員の規律ある行動は、一般の歩行者や運転者に好感を与え、その警備員だけでなく、広く警備業界全体に対する評価を高めることにつながる。 ⑵ 具体的留意事項 ◯ ー般車両の誘導 片側交互通行のため、一般車両に停止を求めるときは、停止を求めようとする車両の速度やその後続の車両の有無を考慮し、無理に停止を求めない。 車両が停止す...
交通誘導警備業務2級

車両等の誘導に関することⅡ、合図実施上の留意点(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第3章 車両等の誘導に関すること 第2節 人又は車両に対する合図の方法と人又は車両の誘導を行うため必要な専門的知識及び能力 1 合図実施上の留意点 警備員の合図一つ一つの動作が人や車両の安全を左右することになる。 交通誘導警備員の規律ある行動は、一般の歩行者や運転者に好感を与え、その警備員だけでなく、広く警備業界全体に対する評価を高めることにつながる。 ⑴ 基本的留意事項 警備員は、服装、頭髪、その他の身だしなみを清潔・端正にすることはもちろん、体調を整え、日頃から誘導技術の向上に努め、心身ともに良好な状態で交通誘導警備業務を行うように心が...
交通誘導警備業務2級

車両等の誘導に関することⅠ、道路使用許可について(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第3章 車両等の誘導に関すること 第1節 交通誘導警備業務用資機材の機能、使用方法及び管理方法に関する専門的な知識 3 道路使用許可について(道路使用許可申請書) 一般道路において工事等を行う場合は、その道路を管轄する警察署長に道路使用許可を受ける。 道路使用許可条件の中には、保安要員及び保安用資機材の配置等について記載されており、示された条件以外の設置を行うと道路使用許可条件違反となる。 交通誘導警備業務を行う際は、事前に道路使用許可条件を確認する場合がある。 ◯道路交通法 第77条(道路の使用の許可) 出典:「道路使用許可の概要...
交通誘導警備業務2級

車両等の誘導に関することⅠ、保安用資機材の点検及び整備(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第3章 車両等の誘導に関すること 第1節 交通誘導警備業務用資機材の機能、使用方法及び管理方法に関する専門的な知識 2 交通誘導警備業務用資機材の点検及び整備 ◎ 業務の適正な実施を図るために、日頃から交通誘導警備業務用資機材の点検を励行し、確実な維持管理に努める。 ⑴ 基本的留意事項 セフティコーン・コーンバー等の外観上の点検を確実に行う。 各種資機材の数を確認し把握する。 電池や燃料等を使用する資機材の場合は、電池切れや燃料切れ等を点検し、必要に応じて交換や補充するとともに予備を準備する。 センサーの作動により自動的に電源のオンとオ...
交通誘導警備業務2級

車両等の誘導に関することⅠ、保安用資機材の設置について(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第3章 車両等の誘導に関すること 第1節 交通誘導警備業務用資機材の機能、使用方法及び管理方法に関する専門的な知識 1 交通誘導警備業務用資機材の種類、機能及び使用方法 ◯ 保安用資機材の設置 一般道路や高速自動車国道等における交通誘導警備業務においては、保安用資機材の準備や設置、撤去に関する業務を警備業者が一括して受託していることもある。 警備員自らが設置する場合は、保安用資機材の機能を理解し、設置、撤去時の受傷事故の防止に努めなければならない。 ⑴ 車道規制時の設置要領、留意事項 「工事予告」標示板は、原則として、工事現場の手前100...
交通誘導警備業務2級

車両等の誘導に関することⅠ、無線機の使用方法及び通話要領(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第3章 車両等の誘導に関すること 第1節 交通誘導警備業務用資機材の機能、使用方法及び管理方法に関する専門的な知識 1 交通誘導警備業務用資機材の種類、機能及び使用方法 危険を伴う場所での交通誘導警備業務用資機材の機能、使用方法及び管理方法を熟知し現場の安全と受傷事故防止に努めること。 ◯ 無線機(トランシーバー)の使用方法、通話要領 機種によってスイッチの位置、機能などが異なるので、使用前に取扱説明書で確認すること。 一般的には、特定小電力トランシーバが使われている。 山間部や警備員相互の距離が遠い場合には、出力の大きい業務用携帯無線...
交通誘導警備業務2級

車両等の誘導に関することⅠ、交通誘導警備業務用資機材(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第3章 車両等の誘導に関すること 第1節 交通誘導警備業務用資機材の機能、使用方法及び管理方法に関する専門的な知識 1 交通誘導警備業務用資機材の種類、機能及び使用方法 危険を伴う場所での交通誘導警備業務用資機材の機能、使用方法及び管理方法を熟知し現場の安全と受傷事故防止に努めること。 ◯交通誘導警備業務用資機材の種類 次の2種類にに分けることができる。 保安柵やセフティコーンなどの保安用資機材 手旗や無線機など警備員が使用するその他の資機材 ⑴ 保安用資機材 保安柵、セフティコーン、コーンバー、矢印板、バリケード、単管バ...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法11(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 (22) 道路交通法 第76条(禁止行為) 信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件を設置してはならない。 信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。 交通の妨害となるような方法で物件を道路に置いてはならない。 酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。 交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。 交通のひんぱんな道路...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法10(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 (21) 道路交通法 第45条(駐車を禁止する場所) 道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法9(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⒇ 道路交通法 第44条(停車及び駐車を禁止する場所) 道路標識等によって停車及び駐車が禁止されている道路の部分 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル 交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法8(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⒆ 道路交通法 第43条(指定場所における一時停止) 車両等は、道路標識等により一時停止が指定された場所では、具体的な危険の有無にかかわらず、必ず一時停止しなければならない。 道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前で一時停止しなければならない。 この場合、車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 停止線の道路標示のみは法定外表示であ...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法7(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⒄ 道路交通法 第40条(緊急自動車の優先) 交差点又はその付近で、緊急自動車が接近してきたときは、車両は交差点を避け、かつ、道路の左側に寄って一時停止しなければならない。 一方通行となっている道路の交差点又はその付近で、緊急自動車が接近してきたとき、左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げる場合、車両は交差点を避け、かつ、道路の右側に寄って一時停止しなければならない。 交差点又はその付近以外の場所で、緊急自動車が接近してきたとき...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法6(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⒂ 道路交通法 第38条(横断歩道等における歩行者等の優先) 車両等は、横断歩道等に接近したとき、横断歩道等によって道路を横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、横断歩道等の直前で停止できるような速度で進行しなければならない。 上記の場合、横断歩道等に歩行者等がある場合などは、横断歩道等の直前で一時停止しなければならない。 車両等は、横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合、停止している車両等の...
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