交通誘導警備業務2級

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交通誘導警備業務2級

車両等の誘導に関することⅡ、合図の種類と基本動作7、大旗(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目(令和版)第3章 車両等の誘導に関すること第2節 人又は車両に対する合図の方法と人又は車両の誘導を行うため必要な専門的知識及び能力2 合図の種類と基本動作 交通誘導警備員の、体の向きや手足の動きが、人や車両の通行に大きな影響を与える。 常に正しい姿勢と要領で合図を行う。⑼ 大旗による合図の方法 大旗は、主に高速自動車国道等の車両に対し、明確に合図を伝えるために使用ます。 手旗と同様に、昼間で雨が降っていないときに使用されることが多く、基本的には黄色を使用します。 交通量の多い一般道の大きな規制でも赤旗で利用されることがあります。(停止の合図、大旗1本) 検定試験では...
交通誘導警備業務2級

車両等の誘導に関することⅡ、合図の種類と基本動作6、素手による合図(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目(令和版)第3章 車両等の誘導に関すること第2節 人又は車両に対する合図の方法と人又は車両の誘導を行うため必要な専門的知識及び能力2 合図の種類と基本動作 交通誘導警備員の、体の向きや手足の動きが、人や車両の通行に大きな影響を与える。 常に正しい姿勢と要領で合図を行う。⑻ 素手による合図の方法 素手によって合図を行う場合は必ず白手袋を使用する。 歩行者を誘導する場合、手旗や誘導棒では失礼になるため素手による誘導が行われる。 駐車場などで多く使われている。 誘導灯などの資機材を使用した合図の補足等で行う場合が多くある。 原則、合図は資機材を活用して実施する、声かけを行...
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法、警備業法施行規則の一部改正(令和6年4月1日施行)その2

警備業法、警備業法施行規則の一部改正について 令和5年6月に公布された「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」に基づき、警備業の一部改正が行われ、それに伴い警備業法施行規則の一部改正も行われ、令和6年4月1日から施行されることとなります。 これに伴い検定試験問題の文言や内容も変更されるものと思われます。◎ 警備業法施行規則の一部改正(令和6年1月31日 官報 号外第23号) 改正内容は警備業法に準たものです詳しくは上記リンク(令和6年1月31日 官報 号外第23号)にてご確認ください。 主に条文の認定証を認定に変更しています。(標識...
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交通誘導警備業務2級

警備業法、警備業法施行規則の一部改正(令和6年4月1日施行)その1

警備業法、警備業法施行規則の一部改正について 令和5年6月に公布された「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」に基づき、警備業の一部改正が行われ、それに伴い警備業法施行規則の一部改正も行われ、令和6年4月1日から施行されることとなります。 これに伴い検定試験問題の文言や内容も変更されるものと思われます。◎ 警備業法の改正概要(新旧対照条文)○ 認定証の廃止 「認定証」がなくなり、認定番号等の必要事項を内閣府令で定める様式の「標識」の形で主たる営業所の見やすい場所に掲示。 その事業規模が著しく小さい場合や、その他の内閣府令で定める場合...
交通誘導警備業務2級

車両等の誘導に関することⅡ、合図の種類と基本動作5、誘導灯(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目(令和版)第3章 車両等の誘導に関すること第2節 人又は車両に対する合図の方法と人又は車両の誘導を行うため必要な専門的知識及び能力2 合図の種類と基本動作 交通誘導警備員の、体の向きや手足の動きが、人や車両の通行に大きな影響を与える。 常に正しい姿勢と要領で合図を行う。⑹ 誘導灯を使用した幅寄せ、徐行の誘導 夜間や降雨時に使用する、状況によっては昼間に使用することもある。 合図の方法は手旗による合図の方法に準ずる。 一本の誘導灯で赤旗、白旗の両方の役目をさせるため、持ち替えたり、反対の素手によって合図の補足をしたりする。ア、幅寄せの合図 体を対向車両に対し、やや半身...
交通誘導警備業務2級

車両等の誘導に関することⅡ、合図の種類と基本動作4、誘導灯(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目(令和版)第3章 車両等の誘導に関すること第2節 人又は車両に対する合図の方法と人又は車両の誘導を行うため必要な専門的知識及び能力2 合図の種類と基本動作 交通誘導警備員の、体の向きや手足の動きが、人や車両の通行に大きな影響を与える。 常に正しい姿勢と要領で合図を行う。⑸ 誘導灯を使用した停止、進行の誘導 夜間や降雨時に使用する、状況によっては昼間に使用することもある。 合図の方法は手旗による合図の方法に準ずる。 一本の誘導灯で赤旗、白旗の両方の役目をさせるため、持ち替えたり、反対の素手によって合図の補足をしたりする。ア、停止の合図  停止を求める車両に体を正対させ...
交通誘導警備業務2級

職務遂行のための基準、共通能力ユニット(交通誘導警備)

交通誘導警備業務・共通能力(厚生労働省の能力評価ユニットより)職務遂行のための基準(共通能力ユニット) 建築・土木工事の交通誘導警備・駐車場誘導警◎ レベル1◇ 職業倫理と職務規律① 職業倫理、法令、諸ルールの内容の把握 警備業に期待される役割と警備の目的、服装や言動等の重要性を理解している。 警備業法など、警備業にかかわる法令の重要事項を理解している。 警備員に認められている行為と行ってはいけない行為を理解している。 社内諸規則及び警備計画の内容、警備指令書の内容を理解している。 法令に抵触する事例や職業倫理上で問題とされる事例等を理解している。② 職業倫理、法令、諸ルールの内容の遵守 警備...
交通誘導警備業務2級

交通誘導警備の統括管理(職務遂行のための基準)

交通誘導警備の統括管理(厚生労働省の能力評価ユニットより) 交通誘導警備の責任者として、警備員の統括・管理を行う能力職務遂行のための基準◎ レベル3① 業務の準備・段取り 交通誘導場所等の事前調査について、調査のポイントを整理し、その企画立案を行っている。 交通誘導警備に関する豊富な経験・実績をもとに、警備計画書及び警備指令書を検証し、その改善提案を行っている。 警備員の配置計画を確認し、個々の警備員の能力や気質等に照らして適正な交通誘導警備の実施が難しいと判断した場合には、人員交替等について意見具申を行っている。 警察機関等への連絡要領や事故発生時の応急措置、受傷事故の予防対策など、事故を想...
交通誘導警備業務2級

駐車場誘導警備(職務遂行のための基準)

駐車場誘導警備(厚生労働省の能力評価ユニットより)職務遂行のための基準駐車場において、一般車両や歩行者の通行の安全を図り、事故の発生を未然に防止する能力◎ レベル1① 業務の準備・段取り 道路交通法や道路標識・表示の種類・意味等について正しく理解している。 警備を担当する駐車場のレイアウトや発券機等の機械操作方法、周辺の交通状況等を理解し、不明点があれば必ず事前に上司に確認している。 誘導用の資機材の種類・用途や使用条件、合図の方法など、駐車場誘導警備に必要な基本事項を理解している。 警察機関等への連絡要領や、負傷者の救護方法など事故発生時の応急措置を理解し、事前訓練等に真摯な態度で参加してい...
交通誘導警備業務2級

建築・土木工事の交通誘導警備(職務遂行のための基準)

建築・土木工事の交通誘導警備(厚生労働省の能力評価ユニットより)職務遂行のための基準 建築・土木工事現場において、工事車両や一般車両、歩行者の通行の安全を図り、事故の発生を未然に防止する能力。◎ レベル1① 業務の準備・段取り 道路交通法や道路標識・表示の種類・意味等について正しく理解している。 工事内容や現場に出入りする車両の種類、周辺の交通状況等を理解し、不明点があれば必ず事前に上司に確認している。 警察機関等への連絡要領や、負傷者の救護方法など事故発生時の応急措置を理解し、事前訓練等に真摯な態度で参加している。 警察機関等への連絡要領や、負傷者の救護方法など事故発生時の応急措置を理解し、...
交通誘導警備業務2級

職業能力評価基準(厚生労働省)警備業、交通誘導警備

職種:警備業務  職務:交通誘導警備【概要】 道路・建築工事や駐車場の出入りによって一般交通に及ぼす各般の支障を軽減するとともに、一般車両や歩行者の通行の安全を図り、交通の渋滞や事故の発生を未然に防止することを目的として、人や車両の誘導を行う業務。(警備業法第2条第1項第2号に規定されている業務)【仕事の内容】 交通誘導警備業務の形態としては、道路工事や建築工事等に伴う交通誘導、駐車場などの施設における交通誘導等がある。 いずれの場合においても、警備員の一挙手一投足が人や車両の安全を左右することになるため、交通誘導に当たる警備員には、道路交通法などの関係法令を理解するとともに、合図の種類、基本...
交通誘導警備業務2級

車両等の誘導に関することⅡ、合図の種類と基本動作3、小旗(手旗)(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目(令和版)第3章 車両等の誘導に関すること第2節 人又は車両に対する合図の方法と人又は車両の誘導を行うため必要な専門的知識及び能力2 合図の種類と基本動作 交通誘導警備員の、体の向きや手足の動きが、人や車両の通行に大きな影響を与える。 常に正しい姿勢と要領で合図を行う。⑶ 小旗を使用した幅寄せ、徐行の誘導ア、幅寄せの合図 体を車両に対し、やや半身にする。 警備員から見て左に寄せる場合は、右手に白旗を持ち頭上やや右前方に上げ、車両を注視しながら、右から左へ頭上から肩の高さに向かって振る。 上記の幅寄せの合図は片側交互通行規制の場合、起点側での進行の合図に使用します(車...
交通誘導警備業務2級

車両等の誘導に関することⅡ、合図の種類と基本動作2、小旗(手旗)(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目(令和版)第3章 車両等の誘導に関すること第2節 人又は車両に対する合図の方法と人又は車両の誘導を行うため必要な専門的知識及び能力2 合図の種類と基本動作 交通誘導警備員の、体の向きや手足の動きが、人や車両の通行に大きな影響を与える。 常に正しい姿勢と要領で合図を行う。⑵ 小旗を使用した停止、進行の誘導 手旗は、一般道路において昼間の雨の降っていないときに使用されることが多く、基本的には赤白旗を使用しますが、地域によっては緑色・黄色・青色等の手旗を使用することもあります。ア、基本の姿勢 原則として、白旗を右手、赤旗を左手に持つ。 軽くかかとを接し、ひざを伸ばす。 背...
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車両等の誘導に関することⅡ、合図の種類と基本動作、警笛(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目(令和版)第3章 車両等の誘導に関すること第2節 人又は車両に対する合図の方法と人又は車両の誘導を行うため必要な専門的知識及び能力2 合図の種類と基本動作 交通誘導警備員の、体の向きや手足の動きが、人や車両の通行に大きな影響を与える。 常に正しい姿勢と要領で合図を行う。⑴ 警笛の使用方法◎合図を行う場合の補助として警笛を使用する場合。 停止の合図 腕の動作に合わせて、長音と短音の組合せ(約3秒間)を吹鳴する。 ピー.ピッ 進行の合図 手旗等を進行方向に振りながら、短音(約0.5秒間、大旗の場合は約1秒間)を吹鳴する。 ピッ. 又はピーッ. 徐行の合図 手旗、誘導灯の...
交通誘導警備業務2級

車両等の誘導に関することⅡ、合図の確実な伝達方法(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目(令和版)第3章 車両等の誘導に関すること第2節 人又は車両に対する合図の方法と人又は車両の誘導を行うため必要な専門的知識及び能力1 合図実施上の留意点⑶ 合図の確実な伝達方法交通誘導警備員の合図が相手に確実に伝わらなければ、交通の安全と円滑な通行を図る交通誘導警備業務の目的を達することはできない。◎ 合図を確実に相手に伝えるための主な留意事項 誘導の対象となる車両の運転者、他の車両の運転者から警備員がよく見えて、車両に接触するおそれのない安全な位置を選定する。 合図を行う場合は、誘導する車両の運転者に注目して行うこと。 周囲のエンジン音やその他の騒音で、合図が運転...
交通誘導警備業務2級

車両等の誘導に関することⅡ、合図実施上の留意点2(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目(令和版)第3章 車両等の誘導に関すること第2節 人又は車両に対する合図の方法と人又は車両の誘導を行うため必要な専門的知識及び能力1 合図実施上の留意点 警備員の合図一つ一つの動作が人や車両の安全を左右することになる。 交通誘導警備員の規律ある行動は、一般の歩行者や運転者に好感を与え、その警備員だけでなく、広く警備業界全体に対する評価を高めることにつながる。⑵ 具体的留意事項◯ ー般車両の誘導 片側交互通行のため、一般車両に停止を求めるときは、停止を求めようとする車両の速度やその後続の車両の有無を考慮し、無理に停止を求めない。 車両が停止する場所と規制帯は、対向車両...
交通誘導警備業務2級

車両等の誘導に関することⅡ、合図実施上の留意点(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目(令和版)第3章 車両等の誘導に関すること第2節 人又は車両に対する合図の方法と人又は車両の誘導を行うため必要な専門的知識及び能力1 合図実施上の留意点 警備員の合図一つ一つの動作が人や車両の安全を左右することになる。 交通誘導警備員の規律ある行動は、一般の歩行者や運転者に好感を与え、その警備員だけでなく、広く警備業界全体に対する評価を高めることにつながる。⑴ 基本的留意事項 警備員は、服装、頭髪、その他の身だしなみを清潔・端正にすることはもちろん、体調を整え、日頃から誘導技術の向上に努め、心身ともに良好な状態で交通誘導警備業務を行うように心がける。 交通誘導警備業...
交通誘導警備業務2級

車両等の誘導に関することⅠ、道路使用許可について(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目(令和版)第3章 車両等の誘導に関すること第1節 交通誘導警備業務用資機材の機能、使用方法及び管理方法に関する専門的な知識3 道路使用許可について(道路使用許可申請書) 一般道路において工事等を行う場合は、その道路を管轄する警察署長に道路使用許可を受ける。 道路使用許可条件の中には、保安要員及び保安用資機材の配置等について記載されており、示された条件以外の設置を行うと道路使用許可条件違反となる。 交通誘導警備業務を行う際は、事前に道路使用許可条件を確認する場合がある。◯道路交通法 第77条(道路の使用の許可)出典:「道路使用許可の概要、申請手続等」(警察庁)()を...
交通誘導警備業務2級

車両等の誘導に関することⅠ、保安用資機材の点検及び整備(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目(令和版)第3章 車両等の誘導に関すること第1節 交通誘導警備業務用資機材の機能、使用方法及び管理方法に関する専門的な知識2 交通誘導警備業務用資機材の点検及び整備◎ 業務の適正な実施を図るために、日頃から交通誘導警備業務用資機材の点検を励行し、確実な維持管理に努める。⑴ 基本的留意事項 セフティコーン・コーンバー等の外観上の点検を確実に行う。 各種資機材の数を確認し把握する。 電池や燃料等を使用する資機材の場合は、電池切れや燃料切れ等を点検し、必要に応じて交換や補充するとともに予備を準備する。 センサーの作動により自動的に電源のオンとオフが行われる場合は、当該セ...
交通誘導警備業務2級

車両等の誘導に関することⅠ、保安用資機材の設置について(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目(令和版)第3章 車両等の誘導に関すること第1節 交通誘導警備業務用資機材の機能、使用方法及び管理方法に関する専門的な知識1 交通誘導警備業務用資機材の種類、機能及び使用方法◯ 保安用資機材の設置 一般道路や高速自動車国道等における交通誘導警備業務においては、保安用資機材の準備や設置、撤去に関する業務を警備業者が一括して受託していることもある。 警備員自らが設置する場合は、保安用資機材の機能を理解し、設置、撤去時の受傷事故の防止に努めなければならない。⑴ 車道規制時の設置要領、留意事項 「工事予告」標示板は、原則として、工事現場の手前100mから1000mの道路上...
交通誘導警備業務2級

車両等の誘導に関することⅠ、無線機の使用方法及び通話要領(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目(令和版)第3章 車両等の誘導に関すること第1節 交通誘導警備業務用資機材の機能、使用方法及び管理方法に関する専門的な知識1 交通誘導警備業務用資機材の種類、機能及び使用方法 危険を伴う場所での交通誘導警備業務用資機材の機能、使用方法及び管理方法を熟知し現場の安全と受傷事故防止に努めること。◯ 無線機(トランシーバー)の使用方法、通話要領 機種によってスイッチの位置、機能などが異なるので、使用前に取扱説明書で確認すること。 一般的には、特定小電力トランシーバが使われている。 山間部や警備員相互の距離が遠い場合には、出力の大きい業務用携帯無線機や簡易業務用無線機が使...
交通誘導警備業務2級

車両等の誘導に関することⅠ、交通誘導警備業務用資機材(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目(令和版)第3章 車両等の誘導に関すること第1節 交通誘導警備業務用資機材の機能、使用方法及び管理方法に関する専門的な知識1 交通誘導警備業務用資機材の種類、機能及び使用方法 危険を伴う場所での交通誘導警備業務用資機材の機能、使用方法及び管理方法を熟知し現場の安全と受傷事故防止に努めること。◯交通誘導警備業務用資機材の種類 次の2種類にに分けることができる。 保安柵やセフティコーンなどの保安用資機材 手旗や無線機など警備員が使用するその他の資機材⑴ 保安用資機材 保安柵、セフティコーン、コーンバー、矢印板、バリケード、単管バリケード、ソーラー式工事保安灯、ソーラー...
交通誘導警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法11(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目(令和版)第2章 法令に関すること第2節 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識道路交通法(22) 道路交通法 第76条(禁止行為) 信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件を設置してはならない。 信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。 交通の妨害となるような方法で物件を道路に置いてはならない。 酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。 交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。 交通のひんぱんな道路で、球戯、ローラー・スケ...
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