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車両等の誘導に関することⅠ、道路使用許可について(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目
(令和版)

第3章 車両等の誘導に関すること

第1節 交通誘導警備業務用資機材の機能、使用方法及び管理方法に関する専門的な知識

3 道路使用許可について(道路使用許可申請

  • 一般道路において工事等を行う場合は、その道路を管轄する警察署長に道路使用許可を受ける。
  • 道路使用許可条件の中には、保安要員及び保安用資機材の配置等について記載されており、示された条件以外の設置を行うと道路使用許可条件違反となる。
  • 交通誘導警備業務を行う際は、事前に道路使用許可条件を確認する場合がある。

◯道路交通法 第77条(道路の使用の許可)

出典:「道路使用許可の概要、申請手続等」(警察庁)(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/dourosiyoukyoka/permission.html)を加工して作成

(道路の使用の許可)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
 一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
 二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
 三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
 四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

(第2項〜第7項は省略)

関連問題

次は、車両等の誘導に関することⅡ、合図実施上の留意点(交通2級)

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