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道路交通法3、歩行者の通行方法(交通2級)

交通誘導警備業務2級検定項目
(平成30年版)

Ⅱ. 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識

1 道路交通法
③ 歩行者の通行方法

☆第12条(横断の方法)
⑴ 歩行者が、道路を横断しようとするとき
・横断歩道がある場所の付近では、その横断歩道で道路を横断しなければならない。 
⑵ 「横断歩道がある場所の付近」とは
・おおむね横断歩道から20mないし50m程度の距離。 
⑶ 斜め横断は禁止。
・「スクランプル・システム」は例外。 

☆第13条(横断の禁止の場所)
⑴ 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはいけない。
・横断歩道で道路を横断するとき、信号機等に従って道路を横断するときは、車両等の直前又は直後で道路を横断することができる。
⑵ 「車両等の直前又は直後」とは、進行中及び停止中の車両等の直前、直後を指します。
⑶ 道路標識等により横断が禁止されている場合も道路を横断してはいけない。

☆第13条の2(歩行者用道路等の特例)
⑴ 歩行者用道路や、構造上車両等が入ることができない道路を通行する歩行者には、第10条から第13条は適用されない。
⑵ 「歩行者用道路」とは
・歩行者の安全と円滑な通行を図るため車両の通行が禁止であると道路標識等によって表示されている道路。
・「歩行者天国」や「通学道路」等の車両の通行が禁止されている間はこれに該当する。 
⑶ 「その構造上車両等が入ることができないこととなっている道路」とは
・地下道や歩道橋等。

☆第14条(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)
・目が見えない人や幼児など、いわゆる「交通弱者」の保護が定められている。
・その場に居合わせた者は、積極的に必要な誘導や合図を行う必要がある。

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☆道路交通法条文
第2章 歩行者の通行方法
(横断の方法)
第12条 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
2 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。

(横断の禁止の場所)
第13条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。

(歩行者用道路等の特例)
第13条の2 歩行者用道路又はその構造上車両等が入ることができないこととなつている道路を通行する歩行者については、第十条から前条までの規定は、適用しない。

(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)
第14条(第1項から第3項は省略)
4 児童又は幼児が小学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園その他の教育又は保育のための施設に通うため道路を通行している場合において、誘導、合図その他適当な措置をとることが必要と認められる場所については、警察官等その他その場所に居合わせた者は、これらの措置をとることにより、児童又は幼児が安全に道路を通行することができるように努めなければならない。
5 高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが道路を横断し、又は横断しようとしている場合において、当該歩行者から申出があつたときその他必要があると認められるときは、警察官等その他その場所に居合わせた者は、誘導、合図その他適当な措置をとることにより、当該歩行者が安全に道路を横断することができるように努めなければならない。

出典:e-Govウェブサイト(http://www.e-gov.go.jp)
「道路交通法」
(http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105&openerCode=1)
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