雑踏警備業務2級

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交通誘導警備業務2級

警備業法、警備業法施行規則の一部改正(令和6年4月1日施行)その2

警備業法、警備業法施行規則の一部改正について 令和5年6月に公布された「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」に基づき、警備業の一部改正が行われ、それに伴い警備業法施行規則の一部改正も行われ、令和6年4月1日から施行されることとなります。 これに伴い検定試験問題の文言や内容も変更されるものと思われます。 ◎ 警備業法施行規則の一部改正(令和6年1月31日 官報 号外第23号) 改正内容は警備業法に準たものです詳しくは上記リンク(令和6年1月31日 官報 号外第23号)にてご確認ください。 主に条文の認定証を認定に変更しています。 (...
警備員指導教育責任者2号業務

警備業法、警備業法施行規則の一部改正(令和6年4月1日施行)その1

警備業法、警備業法施行規則の一部改正について 令和5年6月に公布された「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」に基づき、警備業の一部改正が行われ、それに伴い警備業法施行規則の一部改正も行われ、令和6年4月1日から施行されることとなります。 これに伴い検定試験問題の文言や内容も変更されるものと思われます。 ◎ 警備業法の改正概要(新旧対照条文) ○ 認定証の廃止 「認定証」がなくなり、認定番号等の必要事項を内閣府令で定める様式の「標識」の形で主たる営業所の見やすい場所に掲示。 その事業規模が著しく小さい場合や、その他の内閣府令で定める...
雑踏警備業務2級

職業能力評価基準(厚生労働省)警備業、雑踏警備

職種:警備業務  職務:雑踏警備 【概要】 祭礼、興行、競技、その他催し物など、群集が雑踏する場所において、不特定多数の人々の安全と秩序を維持することを目的として、負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務。(警備業法第2条第1項第2号に規定されている業務) 【仕事の内容】  雑踏警備の対象となる場所は、博覧会会場、コンサート会場、競技場、各種パレード・マラソン、花火大会、神社・仏閣、ショッピングセンターなど様々である。  雑踏警備の警備員は、これらの場所において、一般交通に及ぼす各般の支障を軽減するとともに、参集する群集の通行・観覧等に際しての秩序の維持、安全の確保等を目的として、誘導・規制等...
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雑踏警備業務2級

事故発生時の応急措置に関すること Ⅱ、救急蘇生法2(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第4章 人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること 第2節 事故の発生時における負傷者の救護を行うため必要な事項に関する専門的な知識 2 救急蘇生法の実施要領 警備業務は、事件や事故から人の生命、身体、財産等を守るという性格を有することから、一般の人に比べて事故等による負傷者に遭遇する可能性が高い。 警備員は負傷者に対し適切な措置をとることが社会的に期待される。 日頃から救急蘇生法について正しい知識と技能の向上に努め、不測の事態に備える必要がある。   この項目は、全国警備業協会の雑踏警備業務の手引き【初級】、特別講習...
雑踏警備業務2級

事故発生時の応急措置に関すること Ⅱ、救急蘇生法(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第4章 人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること 第2節 事故の発生時における負傷者の救護を行うため必要な事項に関する専門的な知識 1 救急蘇生法の意義と重要性 警備業務は、事件や事故から人の生命、身体、財産等を守るという性格を有することから、一般の人に比べて事故等による負傷者に遭遇する可能性が高い。 警備員は負傷者に対し適切な措置をとることが社会的に期待される。 日頃から救急蘇生法について正しい知識と技能の向上に努め、不測の事態に備える必要がある。   この項目は、全国警備業協会の雑踏警備業務の手引き【初級】、特別...
雑踏警備業務2級

事故発生時の応急措置に関すること Ⅰ 、各種事案の通報内容例(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第4章 人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること 第1節 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識及び能力 3 各種事案の通報内容 隊員から事件や事故の連絡を受けた警備隊本部は、冷静さを失わず、必要な情報を素早く把握し、巧遅より拙速を心がけた通報を行う。  ⑴ 事件が発生した場合の通報例 警察官:「はい、警察です。何がありましたか?」 警備隊本部:「侵入事案が発生しました。」 警察官:「発生時間は何時ですか?」 警備隊本部:「〇〇時〇〇分です。」  警察官:「発生場...
雑踏警備業務2級

事故発生時の応急措置に関することⅠ、警備隊本部への連絡要領(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第4章 人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること 第1節 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識及び能力 2 警備隊本部への連絡要領 ◎ 警察・消防機関等への連絡の重要性 事件や事故が発生したときは、いち早く警察機関や消防機関に知らせる必要がある。 警備員はその業務の性格上、事件や事故に遭遇した場合に、周囲の人たちから積極的かつ迅速な連絡を行えることが期待される。 緊急事案発生時の連絡の適否は、その後の事件や事故の推移に大きな影響を与えることを十分に認識し、六何(...
雑踏警備業務2級

事故発生時の応急措置に関することⅠ、事故発生時の把握すべき事項(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第4章 人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること 第1節 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識及び能力 1 事故発生時の把握すべき事項 ◎ 警察・消防機関等への連絡の重要性 事件や事故が発生したときは、いち早く警察機関や消防機関に知らせる必要がある。 警備員はその業務の性格上、事件や事故に遭遇した場合に、周囲の人たちから積極的かつ迅速な連絡を行えることが期待される。 緊急事案発生時の連絡の適否は、その後の事件や事故の推移に大きな影響を与えることを十分に認識し、...
雑踏警備業務2級

雑踏の整理に関することⅣ、群集の整列の実施要領(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第3章 雑踏の整理に関すること 第4節 雑踏警備業務用資機材を使用して 雑踏の整理を行う専門的な能力 2 群集の整列の実施要領 ⑴ 整列場所 整列は、群集の状況や周辺環境を考慮し適切な場所を選ぶこと。 ◎ 整列場所を選ぶ場合に留意すべき事項 雨などの天候を考慮した場所を選ぶ。 夏場は、直射日光を避け、日陰になる場所を選ぶ。 冬場は、日当たりが良く、風が避けられる場所を選ぶ。 周辺交通の妨害にならないように注意する。 隣接している他の施設等の営業妨害にならないようにする。 車両と接触しないような安全な場所を選ぶ。 車両の排気ガスを考慮した場所を選ぶ。  ⑵ ...
雑踏警備業務2級

雑踏の整理に関することⅣ、群集の規制要領(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第3章 雑踏の整理に関すること 第4節 雑踏警備業務用資機材を使用して 雑踏の整理を行う専門的な能力 1 群集の規制要領 ⑴ 整列の意義と重要性 雑踏警備現場での「整列」とは、群集を誘導し、安全に順序よく並ばせること。 混乱が生じた後に、正常に戻すことは極めて困難であると同時に、多くの時間が必要になり、トラブルの発生や雑踏事故の要因になることも考えられる。 群集を整列させる場合は積極的な誘導を行い、整列する場所や並び方を示し、群集が納得できるようにすること。 ⑵ 整列の基本的事項 雑踏警備用資機材を効果的に活用し、整列場所を明確に示す。 整列させる場合は、...
雑踏警備業務2級

施設管理権の行使、関係者との連携

◎ 施設管理権の行使 ⑴ 施設管理権の発動 警備業者又は警備員が警備業務の現場において一定の権限を持つ場合があるが、それは契約先等が持つ施設管理権の全部又は一部の委託を受けているからと解釈されている。 雑踏警備現場において、警備員が群集を対象に入場制限を行ったり、整列させたり、立入禁止の措置を講じて部外者をその場から立ち退かせたりする権限行為は、本来、契約者等が行うべき管理規制行為を警備員が代行しているに過ぎない。 警備員が行う権限行為は、契約者等の施設管理権の及ぶ範囲で、かつ、警備契約によって警備員に委託された範囲内に限られる。 ⑵ 権限行使の限界 施設管理権が及ばない範囲では、 一般人と何...
雑踏警備業務2級

雑踏の整理に関することⅢ、規制広報(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第3章 雑踏の整理に関すること 第3節 人の誘導その他の雑踏の整理を行うため必要な事項に関する専門的 な知識 3 規制広報の重要性及び実施上の留意事項 ⑴ 広報の意義と重要性 雑踏警備業務における「広報」とは、群集に対して必要な情報を的確に伝達すること。 的確な広報は、群集心理の安定につながり、不的確な広報は不満や不安感が高まる。 群集が不満を感じる原因には、温度、明暗、設備、構造などの物理的環境によって生じる物理的不満や情報不足によって生じる心理的不満等様々なものがある。 雑踏事故を未然に防止するためには、的確な広報によって心理的不満の解消に努めること。...
雑踏警備業務2級

雑踏の整理に関することⅢ、行事の態様別警備形態の特徴(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第3章 雑踏の整理に関すること 第3節 人の誘導その他の雑踏の整理を行うため必要な事項に関する専門的 な知識 2 祭礼、花火大会等行事の態様別の警備形態の特徴 イベント等の特徴を理解し、適切に対応することが求められる。 近年、イベント等の種類によっては多言語対応やテロ対策が必要になる場合がある。 ⑴ スポーツイベント 開催される競技によっては、試合観戦約款や会場管理規程などのルールが定められている。  開催期間は、1日で終わる場合、長期間にわたり開催される場合などさまざま。  熱狂的なファンが多く集まる場合は、言い争い等から暴動に発展してしまうおそれがある...
雑踏警備業務2級

雑踏の整理に関することⅢ、群集の性格と群集心理の特性(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第3章 雑踏の整理に関すること 第3節 人の誘導その他の雑踏の整理を行うため必要な事項に関する専門的 な知識 1 群集の性格と群集心理の特性 ⑴ 群集の性格 人は誰しも、群集の中に入ると特別な心理状態になってしまう。 人は群集となった場合、個々人である場合とは異なった心理状態に左右され、思わぬ行動に出ることがある。 群集の中には指揮者がなく、秩序付ける組織もないため、些細な事案をきっかけにして、群集心理の赴くままに収拾できない事態に発展する場合も多くある。 ○群集の三つの特性(性格) 付和雷同 付和雷同とは、自分の主義主張を持たず、深く考えずに他人の意見に...
雑踏警備業務2級

雑踏の整理に関することⅡ、無線機の使用方法及び通話要領(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第3章 雑踏の整理に関すること 第2節 雑踏警備業務用資機材の使用方法 に関する専門的な知識 1 無線機の使用方法及び通話要領 機種によってスイッチの位置、機能などが異なるので、使用前に取扱説明書で確認すること。 一般的には、特定小電力トランシーバが使われている。 山間部や警備員相互の距離が遠い場合には、出力の大きい業務用携帯無線機や簡易業務用無線機が使用される。 ⑴ 使用方法 通話時間の制限 特定小電力トランシーバは、 1回の通話時間は、「3分以内」と電波法で定められているため、3分を超えると自動的に終了する。約10秒前に警報音が鳴る。  1回の通話とは...
雑踏警備業務2級

雑踏の整理に関することⅠ、関係者との連携(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第3章 雑踏の整理に関すること 第1節 雑踏警備業務に必要な概略的知識 2 関係者との連携 ◯ 雑踏警備業務における情報伝達及び連携の一般的な組織図 ⑴ 契約先等との連携 契約先から警備契約に基づく各種相談を受けることがある。 警察機関等から、群衆の危険回避や公共の安全確に関する指示や命令等を受けることがある。 各関係機関との連携については、事前に十分な協議を行い、警備隊本部が連絡担当者を定めて行うこと。 ⑵ 警備隊内での連携 警備隊内での連携については、警備隊本部へすべての情報が集約される体制をとる。 警備隊本部がすべての事案に対して適切な判断を行い、本...
雑踏警備業務2級

雑踏の整理に関することⅠ、雑踏警備業務の基本(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第3章 雑踏の整理に関すること 第1節 雑踏警備業務に必要な概略的知識 1 雑踏警備業務の基本 ⑴ 群集を対象とする雑踏警備業務の基本 不特定多数の人たちが安心して行動するため、万全な警備体制を確立すること。 群集に対して無用の不快感を与えないようにすること。 群集の協力が不可欠であるため、警備員は常に礼節ある言動に努めること。 安全と秩序を乱す行為を発見した場合、威圧的な態度や強制的な手段をとれば、相手を反抗的な態度にさせ、協力が得られないことになる。 個人的な考え方によって、他人の行動を規制していると誤解されないよう、組織的な活動が行われていることを群...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅧ、軽犯罪法(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識 軽犯罪法 ◎ 概略的知識 国民が安全かつ安心な日常生活を営むためには、最低限度の道徳規律を遵守し維持していく必要がある。 軽犯罪法とは、これらの最低限の道徳規律を定め、違反した場合には比較的軽微な刑罰(拘留又は科料)を科すものとして刑法とは別に規定したもの。 ◯ 雑踏警備業務を行ううえで密接に関係するもの 第1号、潜伏の罪 人が住んでおらず、かつ看守していない邸宅、建物又は船舶に正当な理由がなく潜む者 第2号、凶器携帯の罪 正当な理由がなく刃物、鉄棒そ...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法12(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 (23) 道路交通法 第77条(道路の使用の許可) ◎道路において一定の行為をしようとする者は、所轄警察署長の許可を受けなければならない。 出典:「道路使用許可の概要、申請手続等」(警察庁)()を加工して作成 (道路の使用の許可) 第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法11(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 (22) 道路交通法 第76条(禁止行為) 信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件を設置してはならない。 信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。 交通の妨害となるような方法で物件を道路に置いてはならない。 酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。 交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。 交通のひんぱんな道路で、球戯、ローラー...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法10(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 (21) 道路交通法 第45条(駐車を禁止する場所) 道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分 消火栓、指...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法9(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⒇ 道路交通法 第44条(停車及び駐車を禁止する場所) 道路標識等によって停車及び駐車が禁止されている道路の部分 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル 交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル...
雑踏警備業務2級

法令に関することⅦ、道路交通法8(雑踏2級)

雑踏警備業務2級検定項目 (令和版) 第2章 法令に関すること 第2節 道路交通法、軽犯罪法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識 道路交通法 ⒆ 道路交通法 第43条(指定場所における一時停止) 車両等は、道路標識等により一時停止が指定された場所では、具体的な危険の有無にかかわらず、必ず一時停止しなければならない。 道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前で一時停止しなければならない。 この場合、車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 停止線の道路標示のみは法定外表示であり、標識があってはじめ...
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