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警備業法、警備業法施行規則の一部改正(令和6年4月1日施行)その1

警備業法、警備業法施行規則の一部改正について

  • 令和5年6月に公布された「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」に基づき、警備業の一部改正が行われ、それに伴い警備業法施行規則の一部改正も行われ、令和6年4月1日から施行されることとなります。
  • これに伴い検定試験問題の文言や内容も変更されるものと思われます。

◎ 警備業法の改正概要新旧対照条文

○ 認定証の廃止

  • 「認定証」がなくなり、認定番号等の必要事項を内閣府令で定める様式の「標識」の形で主たる営業所の見やすい場所に掲示。
  • その事業規模が著しく小さい場合や、その他の内閣府令で定める場合を除き、インターネット上(自社ホームページ等)に当該標識を掲示することで公衆の閲覧に供することへの義務付け。 
  • インターネット上に掲示することに加え、主たる営業所における掲示義務を残存させることとしたのは、当該警備業者が適正な営業主体であることを明らかにし、消費者等が安心して当該警備業者を利用できるようにするため。

* 警備業法の条文

(認定手続) 【旧(認定手続及び認定証)】

第五条

 前条の認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
 一 〜 四(略)
 公安委員会は、認定申請書を提出した者が第三条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、その者に対し、その旨を通知しなければならない。

 (略)

 認定の有効期間(第七条第二項の規定により認定の有効期間が更新された場合にあつては、当該更新された認定の有効期間。以下同じ。)は、認定を受けた日(認定の有効期間が更新された場合にあつては、更新前の認定の有効期間が満了した日の翌日)から起算して五年とする。

5 (削除)・認定証の再交付が廃止された。

 

(標識の掲示義務等) 【旧(認定証の掲示義務)】

第六条

 警備業者は、認定を受けたことを示す内閣府令で定める様式の標識について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

 警備業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。

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(認定の有効期間の更新)【旧(認定証の有効期限の更新)】

第七条 この条文の認定証認定読み替える。

 

(死亡等の届出)【旧(認定証の返納等)】

第十二条

 認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(第九条の規定による届出書の提出をした者にあつては、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会及び同条の規定による届出書の提出をした公安委員会)に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
  一 〜 二(略)

 認定を受けた者(第九条の規定による届出書の提出をした者に限る。)は、認定が取り消されたとき、又は認定の有効期間が満了したときは、遅滞なく、同条の規定による届出書の提出をした公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

 

第四十一条・第四十九条・第五十七条・第五十八条・第六十条は上記(新旧対照条文)を参照してください。

 

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引用・出典・参考文献

e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

e-Gov法令検索、警備業法をもとに編集

・デジタル庁ホームページ(https://www.digital.go.jp/)

・デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律​案(https://www.digital.go.jp/laws/2567b640-d579-488c-a512-57f51e70ed3f)

・新旧対照条文をもとに編集(https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2567b640-d579-488c-a512-57f51e70ed3f/c815c2d4/20230307_laws_law_digital-extraordinary-administrative_outline_04.pdf)

・衆議院ホームページ(https://www.shugiin.go.jp/)

・第211回国会 制定法律の一覧  

・デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/21120230616063.htm)

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