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2号警備業務、道路交通法1「交通誘導と交通整理、目的、定義」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務

◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令

◎道路交通法

◯交通誘導と交通整理の違い

・警備員の行う交通誘導警備業務は、警備業法や道路交通法等の法令によって、特別に権限が与えられているわけではない。
・道路工事現場等で人や車両の通行の危険を防止し、一般交通に与える迷惑を緩和するという目的に適合する範囲内で、誘導を受ける側の自発的な協力に基づいて行われるものに過ぎない。

警備業法
(警備業務実施の基本原則)
第十五条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。

・警察官等が行う交通整理は、道路交通法第6条によって、警察官等は、手信号等により交通整理を行うことができる。
・警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、信号機の表示する信号にかかわらず、これと異なる意味を表示する手信号等をすることができる。
・道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない。

道路交通法
(警察官等の交通規制)
第六条 警察官又は第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、手信号その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行なうことができる。この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、信号機の表示する信号にかかわらず、これと異なる意味を表示する手信号等をすることができる。
(信号機の信号等に従う義務)
第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

☆特別な権限を有しない警備員が交通誘導警備を行う場合、道路交通法等に定められた車両又は歩行者の通行方法と異なる誘導を行うことは、交通を混乱させ、車両や歩行者に迷惑を掛け、交通事故を発生させる原因となるばかりでなく、その相手方が警備員の誘導に従い道路交通法に違反したときは、誘導を行った警備員も道路交通法違反としての責任を問われることになる。 

・交通誘導警備業務に従事する警備員は、道路交通法で定められた規定、車両及び歩行者の通行方法等の規定を理解し、誤った誘導は絶対に行わないこと。

・警備員を指導する立場にある者は、常に最新の道路交通法令や過去の交通事故事例等を研究し、警備員に対する指導、教育を効果的に行う。

◯道路交通法の目的

道路交通法
(目的)
第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

「道路における危険を防止し」とは
・道路における交通の危険を防止すること、車両等や歩行者の一般交通のみならず、交通を対象としない又は交通を伴わない危険防止も含まれる。
・道路における禁止行為(同法第76条)としての球戯やローラー・スケートの禁止、道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件の発射等の禁止などがそれに当たる。

「その他交通の安全を図る」とは
・抽象的な交通の危険を予防すること、歩行者の通行方法、車両及び路面電車の交通方法のうち、大部分はこの目的を達成するための規定。

「交通の円滑を図る」とは
・交通の妨害を排除し、交通の混雑を緩和し、交通上の障害を除去して、交通の秩序を確立させることである。
・警察官等による交通整理、警察官による混雑緩和の措置、最低速度の制限、停車及び駐車の規制並びに違法駐車の移動措置、交差点への進入禁止、物件放置等の禁止、違法工作物等の除去措置などがこの目的を達成させるための規定である。

「道路の交通に起因する障害の防止に資する」とは
・道路の交通によって道路交通以外の分野に障害を生じさせる事案に対し、道路の交通を管理する立場からその防止を図ることである。
・信号機の設置等、通行禁止等の交通規制、車両の最高速度及び徐行すべき場所の指定などが行われる。

・道路交通法の適用の場所は、道路交通法第2条第1項に定める道路である。
・原因が道路で発生して結果が道路外に及んだもの、又は原因が道路外で発生して結果が道路上に及んだものであっても、その原因と結果に直接の因果関係があれば、道路交通法の適用を受けることとなる。

道路交通法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
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道路」とは

1、道路法第2条第1項に定める道路
道路法(用語の定義)
第二条  この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
a.高速自動車国道
b.一般国道
c.都道府県道
d.市町村道

2、 道路運送法第2条第8項に定める道路
道路運送法(定義)
第二条
8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法 による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。
a,専用自動車道
b,一般自動車道

3、一般の用に供するその他の場所
・「道」の体裁をしている私道など
・「道」の体裁はしていないが一般交通の用に開放され、使用されている場所

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