道路交通法

スポンサーリンク
道路交通法

良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書13

警察庁から、良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書(令和5年12月良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会)が発表されています。 今後、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の実施現場にて、自転車に対する誘導方法に注意しなければならない事項が出るかもしれませんので注視して行きたいと思います。 【今後の検討課題】 1、自転車運転者講習制度の在り方について  本報告書の中でも言及されているが、自転車を交通反則通告制度の対象とするに当たっては、制度の対象外となる16歳未満の者に対する交通安全教育が非常に重要となってくる。今回の提言においては、現時点において自転車運...
道路交通法

良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書12

警察庁から、良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書(令和5年12月良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会)が発表されています。 今後、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の実施現場にて、自転車に対する誘導方法に注意しなければならない事項が出るかもしれませんので注視して行きたいと思います。 【良好な自転車交通秩序の実現させるための方策に関する提言】 第4 自転車が通行しやすい交通規制の在り方 2、有識者検討会において委員から出された主な意見  本有識者検討会において、警察における自転車通行空間の確保に向けた取組の現状やアンケート調査の結果を踏まえ、自転車が...
道路交通法

良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書11

警察庁から、良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書(令和5年12月良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会)が発表されています。 今後、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の実施現場にて、自転車に対する誘導方法に注意しなければならない事項が出るかもしれませんので注視して行きたいと思います。 【良好な自転車交通秩序の実現させるための方策に関する提言】 第4 自転車が通行しやすい交通規制の在り方 1、自転車が通行しやすい環境を創出するための取組の現状と課題 ⑴ 自転車通行空間の整備  警察では、自転車通行空間を確保するための取組として、 道路管理者と連携した普...
スポンサーリンク
道路交通法

良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書10

警察庁から、良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書(令和5年12月良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会)が発表されています。 今後、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の実施現場にて、自転車に対する誘導方法に注意しなければならない事項が出るかもしれませんので注視して行きたいと思います。 【良好な自転車交通秩序の実現させるための方策に関する提言】 第3 自転車の運転者による携帯電話使用等及び酒気帯び運転への対応  本有識者検討会においては、自転車の安全な利用を促す政策について幅広く、総合的に検討するという観点から、自転車運転者による危険行為、具体的には携...
道路交通法

良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書9

警察庁から、良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書(令和5年12月良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会)が発表されています。 今後、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の実施現場にて、自転車に対する誘導方法に注意しなければならない事項が出るかもしれませんので注視して行きたいと思います。 【良好な自転車交通秩序の実現させるための方策に関する提言】 第2自転車の交通違反に対する効果的な違反処理の在り方 5、自転車の交通違反に対する違反処理の今後の方向性 〜違反者の行動改善に向けた指導取締りの推進〜  前記3及び4の意見を踏まえ、本有識者検討会においては、自...
道路交通法

良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書8

警察庁から、良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書(令和5年12月良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会)が発表されています。 今後、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の実施現場にて、自転車に対する誘導方法に注意しなければならない事項が出るかもしれませんので注視して行きたいと思います。 【良好な自転車交通秩序の実現させるための方策に関する提言】 第2自転車の交通違反に対する効果的な違反処理の在り方 5、自転車の交通違反に対する違反処理の今後の方向性 〜違反者の行動改善に向けた指導取締りの推進〜  前記3及び4の意見を踏まえ、本有識者検討会においては、自...
道路交通法

良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書7

警察庁から、良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書(令和5年12月良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会)が発表されています。 今後、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の実施現場にて、自転車に対する誘導方法に注意しなければならない事項が出るかもしれませんので注視して行きたいと思います。 【良好な自転車交通秩序の実現させるための方策に関する提言】 第2自転車の交通違反に対する効果的な違反処理の在り方 3、有識者検討会における委員の主な意見  2の⑴及び⑵案それぞれにおけるメリット・デメリットを事務局において整理し(参考資料5)、本有識者検討会において議論...
道路交通法

良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書6

警察庁から、良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書(令和5年12月良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会)が発表されています。 今後、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の実施現場にて、自転車に対する誘導方法に注意しなければならない事項が出るかもしれませんので注視して行きたいと思います。 【良好な自転車交通秩序の実現させるための方策に関する提言】 第2自転車の交通違反に対する効果的な違反処理の在り方 1、自転車の指導取締りに関する現状と課題 ⑴ 指導取締りに関する現状  近年、国民のライフスタイルの変化等に伴い、自転車利用のニーズが高まる中、警察において...
道路交通法

良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書5

警察庁から、良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書(令和5年12月良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会)が発表されています。 今後、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の実施現場にて、自転車に対する誘導方法に注意しなければならない事項が出るかもしれませんので注視して行きたいと思います。 【良好な自転車交通秩序の実現させるための方策に関する提言】 第1自転車に関するより効果的な交通安全教育の在り方 4、有識者検討会において委員から出された主な意見  本有識者検討会において、警察における自転車利用者に対する交通安全教育の現状や関係団体等からのヒアリング結果...
道路交通法

良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書4

警察庁から、良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書(令和5年12月良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会)が発表されています。 今後、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の実施現場にて、自転車に対する誘導方法に注意しなければならない事項が出るかもしれませんので注視して行きたいと思います。 【良好な自転車交通秩序の実現させるための方策に関する提言】 第1自転車に関するより効果的な交通安全教育の在り方 1、検討に当たっての基本的な考え方  自転車の交通安全教育は運転免許保有者に対するものと異なり、体系的かつ恒常的に教育を受けることが義務付けられているものでは...
道路交通法

良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書3

警察庁から、良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書(令和5年12月良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会)が発表されています。 今後、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の実施現場にて、自転車に対する誘導方法に注意しなければならない事項が出るかもしれませんので注視して行きたいと思います。 【関係者ヒアリングの概要】  本有識者検討会においては、自転車交通事故被害者の御遺族に対するヒアリングを実施したほか、事務局において実施した自転車交通に係る関係者に対するヒアリングの結果について報告がなされた。  以下は、関係者からのヒアリング結果の概要である。 1、交...
道路交通法

良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書2

警察庁から、良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書(令和5年12月良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会)が発表されています。 今後、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の実施現場にて、自転車に対する誘導方法に注意しなければならない事項が出るかもしれませんので注視して行きたいと思います。 【自転車を取り巻く現状】 1、政府の自転車に対する考え方と取組の現状  自転車は、広く国民に普及する交通手段である上、その活用が環境負荷の低減や災害時における交通機能の維持、国民の健康増進等の我が国が抱える重要な諸課題への対応方策として有用であることから、平成28年に「...
道路交通法

良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書1

警察庁から良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書(令和5年12月良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会)が発表されています。 今後、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の実施現場にて、自転車に対する誘導方法に注意しなければならない事項が出るかもしれませんので注視して行きたいと思います。 ◎ 出典 警察庁ウェブサイト( 「良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書」(警察庁)(を加工して作成。 【はじめに】  自転車は、幼児から高齢者まで幅広い層が多様な用途で利用する国民の身近な交通 手段であり、環境負荷の軽減や災害時における交通の機能の...
交通誘導2級検定練習問題

交通誘導警備業務・2級検定練習問題51、道路交通法 第40条(緊急自動車の優先)

交通誘導警備業務 2級検定練習問題51 次の文章は、道路交通法 第40条(緊急自動車の優先)に関する記述です、誤っているものを選びなさい。 交差点内を通行中、緊急自動車が接近してきたときは、車両は交差点から速やかに出て道路の左側に寄り一時停止し、進路を譲らなければならない。 交差点入る手前で、緊急自動車が接近してきたときは、車両は交差点に入らないで道路の左側に寄り一時停止し、進路を譲らなければならない。 交差点又はその付近以外の場所で、緊急自動車が接近してきたときは、車両は道路の左側に寄って一時停止し、進路を譲らなければならない。 「一時停止しなければならない」とは、緊急自動車が交差点を通過し...
交通誘導2級検定練習問題

交通誘導警備業務・2級検定練習問題50、道交法、第38条、第38条の2(横断歩道等及び横断歩道のない交差点における歩行者の優先)

交通誘導警備業務 2級検定練習問題50 次の文章は、道路交通法、第38条、第38条の2の横断歩道等における歩行者等の優先及び横断歩道のない交差点における歩行者の優先に関する記述です、誤りではないものを選びなさい。 車両等は、横断歩道等に接近したとき、横断歩道等によって道路を横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、横断歩道等の直前で一時停止しなければならない。 車両等は、横断歩道等に接近したとき、横断歩道等に歩行者等がある場合などは、横断歩道等の直前で停止できるような速度で進行しなければならない。 車両等は、横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合、停止している...
交通誘導2級検定練習問題

交通誘導警備業務・2級検定練習問題49、道路交通法 第36条、第37条(交差点における他の車両等との関係等)

交通誘導警備業務 2級検定練習問題49 次の文章は、道路交通法 第36条、第37条(交差点における他の車両等との関係等)に関する記述です、誤っていないものを選びなさい。 交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、通行する車両等、反対方向から右折する車両等、交差点又はその直近で横断する歩行者に注意し、徐行しなければならない。 交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合、交差道路が優先道路であるとき、又は通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いときは、徐行しなければならない。 すべての交差点において、交差点で右折する場合、その交差点を直進し、又は左折しようとする車両...
交通誘導2級検定練習問題

交通誘導警備業務・2級検定練習問題48、道路交通法第36条、第37条(交差点における他の車両等との関係等)

交通誘導警備業務 2級検定練習問題48 次の文章は、道路交通法 第36条、第37条(交差点における他の車両等との関係等)に関する記述です、妥当であるもの選びなさい。 「交通整理の行われている交差点」とは、信号機の表示する信号、交通誘導警備員、警察官等の手信号等による交通整理が行われている交差点のことである。 車両は、左方から進行してくる路面電車及び左方から進行してくる車両の進行妨害をしてはならない。 優先道路以外の道路を進行している車両は、交差する道路が優先道路であるとき、又は道路の幅員が明らかに広いときは、その交差道路を通行する左方から進行してくる車両の進行妨害をしてはならない。 交通整理の...
交通誘導2級検定練習問題

交通誘導警備業務・2級検定練習問題47、道路交通法 第25条の2(横断等の禁止)第26条の2(進路の変更の禁止)

交通誘導警備業務 2級検定練習問題47 次の文章は、道路交通法 第25条の2(横断等の禁止)第26条の2(進路の変更の禁止)に関する文章です、誤っているものを選びなさい。 車両は、歩行者や他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外に出入するための左折、右折、横断、転回、後退してはならない。 車両は、道路標識等により横断、転回、後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。 車両は、進路変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両の速度や方向を急に変更させるおそれがあるときは、速やかに進路を変更しなければならない。 車両...
交通誘導2級検定練習問題

交通誘導警備業務・2級検定練習問題46、道路交通法 第17条(通行区分)道路交通法 第25条(道路外に出る場合の方法)

交通誘導警備業務 2級検定練習問題46 次の文章は、道路交通法 第17条(通行区分)道路交通法 第25条(道路外に出る場合の方法)に関する文章です、誤りでは無いものを選びなさい。 徐行義務は、車両が、左折又は右折を完了して道路外に出るまで徐行(直ちに停止することができるような速度)を継続しなければならない。 車両が道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄りかつ、徐行しなければならず、歩道等と車道の区別のある道路では歩行者の通行を妨げないよう徐行を継続しなければならない。 軽車両及びトロリーバスを除く車両が道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前から...
交通誘導2級検定練習問題

交通誘導警備業務・2級検定練習問題45、道路交通法 第17条(通行区分)

交通誘導警備業務 2級検定練習問題45 次の文章は、道路交通法 第17条(通行区分)に関する文章です、妥当ではないものを選びなさい。 車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合は歩道等を横断することができる。 車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、法令の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度においては歩道等を通行することができる。 車両は、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するときは、...
交通誘導2級検定練習問題

交通誘導警備業務・2級検定練習問題44、道路交通法 第14条(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)

交通誘導警備業務 2級検定練習問題44 次の文章は、道路交通法 第14条(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)に関する文章です、妥当ではないものを選びなさい。 道路交通法 第14条には、目が見えない人や幼児など、いわゆる「交通弱者」の保護が定められている。交通弱者の転倒、交通事故等が発生した場合その場に居合わせた者は、最小限必要であると思われる誘導、合図その他の措置をとるように努めなければならない。 高齢者、身体障害者、その他通行に支障のある歩行者が道路を横断、又は横断しようとしている場合、当該歩行者から申出があつたときは、誘導、合図その他適当な措置をとり、安全に横断することができるように努...
交通誘導2級検定練習問題

交通誘導警備業務・2級検定練習問題43、道路交通法 第12条(横断の方法)第13条(横断の禁止の場所)

交通誘導警備業務 2級検定練習問題43 次の文章は、道路交通法 第12条(横断の方法)第13条(横断の禁止の場所)歩行者の道路の横断に関する文章です、誤っていないものを選びなさい。 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。車両等の直前又は直後とは、移動している車両等の直前・直後のことである。 歩行者は、道路の斜め横断(道路に対し直角又は直角に近い角度以外の角度で横断すること)は45度程度は許容範囲である。 「横断歩道がある場所の付近」とは、おおむね横断歩道から10メートルないし50メートル程度の距離をいう。 歩行者が、道路を横断しようとするとき、横断歩道がある場所の付近でも、...
交通誘導2級検定練習問題

交通誘導警備業務・2級検定練習問題42、道路交通法 第11条(行列等の通行)

交通誘導警備業務 2級検定練習問題42 次の文章は、道路交通法 第11条(行列等の通行)行列等の通行方法に関する文章です、誤っているものを選びなさい。 学生生徒の隊列、葬列その他の行列は、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端(自転車道が設けられている車道にあっては、自転車道以外の部分の右側端)に寄つて通行しなければならない。 行列及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、車道をその右側端(自転車道が設けられている車道にあっては、自転車道以外の部分の右側端)に寄つて通行しなければならない。 上記2の政令で定める行列以外の行列は、歩道等と車道の区別のある道路...
スポンサーリンク