道路交通法

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交通誘導警備業務2級

道路交通法第13条、第13条の2

(横断の禁止の場所) 第十三条  歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
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道路交通法、第12条

道路交通法 (横断の方法) 第十二条  歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。 2  歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができ
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道路交通法、第11条

道路交通法 (行列等の通行) 第十一条  学生生徒の隊列、葬列その他の行列(以下「行列」という。)及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその
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道路交通法、第10条

道路交通法  第二章 歩行者の通行方法 (通行区分) 第十条  歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。
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道路交通法、第2条、その3

◉「駐車」とは ○車が継続的に停止すること。  ・客待ち、荷物待ちによる停止  ・5分をこえる荷物の積みおろしのための停止 ○その他、故障などによる停止 ○運転者が車から離れていて、すぐに運転できない状態 ◉「停車」とは ○人の乗り降りのための停止
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道路交通法、第2条、その2

「道路」とは 1、道路法第2条第1項に定める道路 道路法(用語の定義) 第二条  この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする
交通誘導警備業務2級

道路交通法、第2条、その1

第2条は長いのでとりあえず条文だけを掲載します。 道路等の用語の定義です。 条文掲載部分は 交通誘導誘導業務の手引き書に準じます。 おじさんにとっては、はるか遠い昔、 自動車教習所で習ったことがあるような内容なのですが、 講習を受けてみて ヘェ〜 
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道路交通法 第1条(目的)

道路交通法  第一章 総則 (目的) 第一条  この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 この法律の目的 これは、そのまんまですが ・道路における→危険を防止
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