道路交通法
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
この法律の目的
これは、そのまんまですが
・道路における→危険を防止する。
・道路における→交通の安全と円滑を図る。
・道路の交通に起因する→障害の防止に資する。
道路交通法の適用場所は
・道路
・原因 が道路で発生して結果が道路外に及んだ場合。
・原因が道路外で発生して結果が道路上に及んだもので、その原因と結果に直接の因果関係がある場合。
ちなみに「資する」とは
・あることをするのに役に立つ。たすけになる。
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