警備員指導教育責任者2号業務

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交通誘導警備業務2級

警備業法、警備業法施行規則の一部改正(令和6年4月1日施行)その2

警備業法、警備業法施行規則の一部改正について 令和5年6月に公布された「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」に基づき、警備業の一部改正が行われ、それに伴い警備業法施行規則の一部改正も行われ、令和6年4月1日から施行されることとなります。 これに伴い検定試験問題の文言や内容も変更されるものと思われます。 ◎ 警備業法施行規則の一部改正(令和6年1月31日 官報 号外第23号) 改正内容は警備業法に準たものです詳しくは上記リンク(令和6年1月31日 官報 号外第23号)にてご確認ください。 主に条文の認定証を認定に変更しています。 (...
交通誘導警備業務2級

警備業法、警備業法施行規則の一部改正(令和6年4月1日施行)その1

警備業法、警備業法施行規則の一部改正について 令和5年6月に公布された「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」に基づき、警備業の一部改正が行われ、それに伴い警備業法施行規則の一部改正も行われ、令和6年4月1日から施行されることとなります。 これに伴い検定試験問題の文言や内容も変更されるものと思われます。 ◎ 警備業法の改正概要(新旧対照条文) ○ 認定証の廃止 「認定証」がなくなり、認定番号等の必要事項を内閣府令で定める様式の「標識」の形で主たる営業所の見やすい場所に掲示。 その事業規模が著しく小さい場合や、その他の内閣府令で定める...
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問題633、警備員指導教育責任者の業務(指教責2号)

警備員指導教育責任者 基本編練習問題 問題633 次の文章は、警備員指導教育責任者の業務についての記述です、誤りを選びなさい。 警備員の指導及び教育について警備業者に必要な助言をすること。 警備員に対する指導に関する計画を記載した指導計画書を作成し、その計画書に基づき警備員を実地に指導し、及びその記録を作成すること。 年度ごとに、警備員教育に係る実施時期、内容、方法、時間数、実施者の氏名及び対象とする警備員の範囲に関する計画を記載した教育計画書を作成し、及びそれに基づく警備員教育の実施を管理すること。 「警備員教育の実施を管理すること」とは、自ら警備員教育を実施することではなく、他の者による警...
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警備員指導教育責任者2号業務

2号警備業務、職業安定法(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎ 職業安定法 1. 労働者供給事業 「労働者供給」とは、雇用契約その他実質的支配関係にある労働者を、供給契約に基づき、他人の指揮命令の下に労務に従事させることをいう。 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(労働者派遣法)に基づいて行われる労働者派遣事業は、この労働者供給には該当しない。(職業安定法第4条第6項) 労働者供給事業を行い又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。(職業安定法第44条) 厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無...
警備員指導教育責任者2号業務

2号警備業務、消防法(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎ 消防法 火災を発見した者は、遅滯なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。 身分や職業等を問わず、火災を発見した者すべてに通報を義務付けたものであり、火災を発見した者が複数人いるような場合は、消防機関が到着までの間、すべての者に通報の義務が生じる。 火災が発生した場合、消防機関が到着するまでの間、当該施設の関係者への延焼防止措置と人命の救助を義務付けている。 施設等との契約に基づいて警備業務を行っている警備員は、その施設を守ることが任務であり、初期消火活動や避難誘導、負傷者の救護等を行う必...
警備員指導教育責任者2号業務

2号警備業務、民法2(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎ 民法 2、債務不履行 「債権」= 特定の人に特定の行為や給付を請求できる権利のこと。ある人が他の人に対して一定の行為を請求することができる権利のこと。金銭の支払いを求めたり、物を受け取ったり、労力の提供を求めたりすることなどがあり債権を持つ権利者のことを、債権者と呼ぶ。 「債務」= 特定の人に特定の行為や給付を提供しなくてはならない義務のこと。ある人が他の人に対して、一定の行為をしなければならない義務のこと。金銭の支払い、物の引き渡し、労力を提供することなどで債務を負担する人のことを、債務者と呼ぶ。 債権も債務も契...
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2号警備業務、民法1(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎ 民法 1、契約 ⑴ 雇用契約 「雇用契約」= 当事者の一方(労働者にあたる)が労務を提供することを約束し、相手方(使用者にあたる)がその対価として報酬(賃金)を支払うことを約束することによって成立する契約。 当事者の一方(労働者)が従事する労務の内容については、相手方(使用者)に委ねられるものであり、使用者の指揮、命令、監督の下に労働者の労働力が提供されることになる。 民法上の雇用契約は、当事者が対等な立場で自由意思に基づき約束が行われることを前提としているが、従属的な労使関係に陥りやすくなる。 民法の概念である雇...
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2号警備業務、軽犯罪法3(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎ 軽犯罪法 ⑸ 火気濫用の罪(第9号)  【条文】相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者 火災発生につながる危険な行為を未然に防止することを目的としている。 「相当の注意をしないで」とは、通常であれば、事前に当然払われるべき注意をせず、ということである。例えば、消火用としての十分な水を用意せず、可燃性のある場所、物の付近でたき火をする行為などをいう。 本号に違反して、火災を発生させた場合には、失火罪(刑法第116条)に問われることもあ...
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2号警備業務、軽犯罪法2(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎ 軽犯罪法 ⑴ 潜伏の罪(第1号) 【条文】人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者 刑法第130条(住居侵入等)の住居侵入罪には該当しないが、人の平穏を害する罪に該当することから罰することとしたもの。 実質的には住居侵入罪の補充的な意味を有する。 ⑵ 凶器携帯の罪(第2号)  【条文】正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者 正当な理由がないのに、容易に人の殺傷に使用されるよう...
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2号警備業務、軽犯罪法1(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎ 軽犯罪法 国民が安全かつ安心な日常生活を営むためには、最低限の道徳規律を遵守し維持していかなければならない。 軽犯罪法により、最低限の道徳規律を定め、違反した場合には、刑罰の対象とする。 たとえ軽微な違法行為であっても、大きな犯罪につながるおそれもあり、安易に黙認することなく、その動向を見守り警備本部へ連絡するなど、適切に対処する。 軽犯罪法に違反した者に対する現行犯逮捕については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでないとき、犯人が逃亡するおそれがあるとき以外は逮捕することができない。(刑事訴訟法第二百十七条) 軽犯...
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2号警備業務、自動車の保管場所の確保等に関する法律(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎自動車の保管場所の確保等に関する法律 ◯ 道路上における長時間駐車の禁止(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条) 通称:車庫法 道路交通法による駐停車禁止以外に、道路上を車庫として使用すること、道路上の同一の場所に長時間駐車することを禁じたもの。 私道であっても一般交通の用に供する場所であれば、本規定が適用される。 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車するこどとなる行為をしてはならない。 自動車が夜間(日没から日の出までの時間を...
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2号警備業務、道路交通法17「道路使用の許可」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯道路における禁止行為と道路の使用の許可 上図出典:警察庁ウェブサイト( 道路交通法(禁止行為) 第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。 2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。 3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。 4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。  一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。 ...
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2号警備業務、道路交通法16「交通事故の場合の措置」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 (14) 交通事故の場合の措置(道路交通法第72条) 「交通事故」とは、車両等の交通によって、人が死傷する又は物の損壊が発生することをいう。 交通事故があったときは、当該車両等の運転者等は、次の措置を講じなければならない。 直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止するなどの必要な措置を講じる。負傷者を救護することなく現場から立ち去った場合は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる。 警察官に交通事故が発生した日時及び場所死傷者の数及び負傷者の負傷の...
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2号警備業務、道路交通法15「停車又は駐車の方法」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 (13) 停車又は駐車の方法(道路交通法第47条) ・車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 ・車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 ・車両は、車道の左側端に接して路側帯が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、当該路側帯に入り、かつ他の交通の妨害とならないようにしなければならない。ただし、幅員が0.75メート...
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2号警備業務、道路交通法14「駐車を禁止する場所」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 (12) 駐車を禁止する場所(道路交通法第45条) ・道路標識等によって駐車が禁止されている場所(警察署長の許可を受けた場合を除く) ・人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から 3メートル以内の部分 ・道路工事が行われている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分 ・消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分 ・消火栓、指定消防...
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2号警備業務、道路交通法13「停車及び駐車を禁止する場所」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 (11) 停車及び駐車を禁止する場所(道路交通法第44条)  ・道路標識等によって停車及び駐車が禁止されている場所。 ・交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル  ・交差点の側端又は道路の曲がりかどから5メートル以内の部分 ・横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分 ・安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分 ・乗合自動車の停留所又...
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2号警備業務、道路交通法12「緊急自動車の特例」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 (10) 緊急自動車等の特例(道路交通法第41条) ☆緊急自動車には、通行方法に関する様々な特例が定められている。 ◯以下の規定は除外される 道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分の通行 安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分の通行 左側寄り通行 車両通行帯の設けられた道路での通行方法 路線バス等優先通行 道路外に出る場合の方法 横断等の禁止 進路の変更の禁止 追越しの方法 追越しを禁止する場所 左折又は右...
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2号警備業務、道路交通法11「緊急自動車の優先」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 ⑼ 緊急自動車の優先(道路交通法第40条) ☆緊急自動車が接近してきた場合の対応 *交差点又はその付近 路面電車は交差点を避けて、車両は交差点を避け、かつ道路の左側に寄って一時停止しなければならない。 一方通行道路で左側に寄ることがかえって緊急自動車の通行の障害となるときは右側。 「一時停止」の時間的範囲は、緊急自動車が接近し、当該交差点又は進路を譲って一時停止している路面電車や車両の側方を通過するまでとされている。  *交差点又はその付近以外の場所 車両は道路の左側(右側の場合もある...
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2号警備業務、道路交通法10「緊急自動車の要件」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◯車両等の通行方法 ◎道路交通法施行令 (8) 緊急自動車の要件(道路交通法施行令第14条等)  サイレンを鳴らし、赤色の警光灯をつけなければならない。 警察用自動車が、速度制限に違反する車両等を取り締まる場合、特に必要があると認められる場合にはサイレンを鳴らさなくてもよい。  サイレン及び警光灯について(道路運送車両の保安基準第49条第1項) 警光灯は、前方150メートルの距離から点灯を確認できる赤色のものであること。 サイレンの音の大きさは、その自動車の前方20メートルの位置において90デシベル以上120デシベル以...
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2号警備業務、道路交通法9「車両等の通行方法7」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 ( 7 )緊急自動車の通行区分等(道路交通法第39条) 緊急自動車の通行区分及び通行方法について、法第17条第5項に規定する場合のほか、追い越し等のためやむを得ない必要があるときは、同条第4項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。 緊急自動車は、法令の規定によって一時停止しなければならない場所において停止することを要しないが、他の交通の安全に注意して徐行する義務がある。 緊急自動車(道路交通法施行令第13条) 消防用自動車、救急用自動車そ...
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未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル「警備業編」18、異常事態発⽣時の対応2

警備員指導教育責任者2号業務 「未熟練労働者の安全衛生教育マニュアル、警備業編」より 第1章 未熟練労働者に対する安全衛生教育 (安全衛生担当者用)令和2年3月 第Ⅱ 未熟練労働者に対する安全衛生教育の流れ 5. 災害防止の基本を教える(その3)【緊急時のポイント】 ◯ 救急蘇生法 業務の性質上、事件・事故などに伴う負傷者を取り扱う機会が多く、そのような事態に遭遇した場合、適切な措置をとることが社会的に期待される。 平素から応急措置について正しい知識と技能に精通し、習熟しておくことが重要。 「救急蘇生法」の関連記事 救急法の意義と重要性 救急蘇生法1(指教責基本) 救急蘇生法2(指教責基本) ...
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未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル「警備業編」17、異常事態発⽣時の対応1

警備員指導教育責任者2号業務 「未熟練労働者の安全衛生教育マニュアル、警備業編」より 第1章 未熟練労働者に対する安全衛生教育 (安全衛生担当者用)令和2年3月 第Ⅱ 未熟練労働者に対する安全衛生教育の流れ 5. 災害防止の基本を教える(その3)【緊急時のポイント】 ◯ 警察機関等への連絡 警備員はその業務の性質上、事件・事故などに遭遇することが多い。 冷静沈着に状況を把握すること。 被害の拡大防止、負傷者等の救護・誘導を行う。 警察機関等への通報連絡を的確に行えるよう、平素から通報連絡の手段を習熟しておくこと。 ア. 通報の手段 ① 加入電話の場合 受話器を外し、発信音を確かめてから局番なし...
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2号警備業務、道路交通法8「車両等の通行方法6」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務 ◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令 ◎道路交通法 ◯車両等の通行方法 (6)横断歩道等における歩行者等の優先(道路交通法第38条) ☆横断歩道等(横断歩道及び自転車横断帯)における歩行者等の保護のための車両の通行方法 ア. 通常の速度と方法で横断歩道等を通過してよいとき(安全確認義務はある)とは、横断歩道等により横断しようとする歩行者等が明らかにないときである。 イ. 横断歩道等の直前で停止することができる速度で接近しなければならないとき。  ・間もなく横断歩道等へ差し掛ろうとしている歩行者等が認められる場合。 ・横断歩道等の端に立ち通行する車両等の動き...
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