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2号警備業務、道路交通法8「車両等の通行方法6」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務

◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令

◎道路交通法

◯車両等の通行方法

(6)横断歩道等における歩行者等の優先(道路交通法第38条)

☆横断歩道等(横断歩道及び自転車横断帯)における歩行者等の保護のための車両の通行方法

ア. 通常の速度と方法で横断歩道等を通過してよいとき(安全確認義務はある)とは、横断歩道等により横断しようとする歩行者等が明らかにないときである。

イ. 横断歩道等の直前で停止することができる速度で接近しなければならないとき。 

・間もなく横断歩道等へ差し掛ろうとしている歩行者等が認められる場合。

・横断歩道等の端に立ち通行する車両等の動きに注目しているなど、歩行者等に横断する気配がある場合。

ウ. ー時停止しなければならないとき。 

・横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、横断歩道等の直前で一時停止し、その通行を妨げないようにしなければならない。

・交通整理の行われていない横断歩道等又はその直前で停止している車両等がある場合に、その側方を通過して当該停止車両等の前方に出る直前。

・車両等は、交通整理が行われていない横断歩道等及びその手前30メートルの部分で、前方を走行する車両等(軽車両は除く)を追い越し又は追い抜いてはならない。

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(横断歩道等における歩行者等の優先)

第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。

(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)

第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。 (罰則 第百十九条第一項第二号の二)

罰則

(横断歩道等における歩行者等の優先)

◯3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

◯反則金

  • 大型車1万2千円
  • 普通車9千円
  • 二輪車7千円
  • 原付車6千円

◯基礎点数 2点

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)

◯3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

◯反則金

  • 大型車1万2千円
  • 普通車9千円
  • 二輪車7千円
  • 原付車6千円

◯基礎点数 2点

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