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2号警備業務、道路交通法7「車両等の通行方法5」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務

◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令

◎道路交通法

◯車両等の通行方法

(5) 交差点における他の車両等との関係等(道路交通法第36条)

☆交通整理の行われていない交差点での、交差道路を通行する又は通行しようとする車両相互間の通行の優先について。

ア. 交通整理の行われていない交差点の左方優先の原則(左方からの車両等の進行妨害をしてはならない)が定められている。
・車両が交差点に入ろうとした際、交差道路の左方道路から交差点に入ろうとする車両がある場合には、左方からの車両が優先する。
・右方から当該道路に入ろうとする車両がある場合には、その車両よりも自分の車両が優先することとなる。
・交差道路を通行する路面電車に対しては、左右の方向に関係なく路面電車が優先する。
 
イ. 優先道路と非優先道路が交わる交差点、又は広い道路と狭い道路が交わる交差点では、優先道路及び幅員が明らかに広い道路を通行する車両が優先する。

・優先道路・・・道路標識等により指定されているもの又は中央線や車両通行帯の道路標示が設けられている道路。

・幅員が明らかに広い道路とは、車両の運転者が、広いか狭いかを一見目測して容易に判断できる程度の差がある道路。

・優先道路と優先道路が交差する場合は、アの左方優先の規定が適用される。

ウ. 非優先道路又は幅員の狭い道路から、優先道路又は広い道路に入ろうとするときは、通行している車両の有無に関係なく、必ず徐行しなければならない。

工. すべての交差点において車両等は、交差点の交通状況に応じ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

・交差点では多くの危険が予想される。

・交差道路を通行する車両等、右折する対向車両等及び交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に注意する義務が定められている。

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第三十六条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。  車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車  路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車

 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。

 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

(罰則 第一項については第百二十条第一項第二号 第二項から第四項までについては第百十九条第一項第二号の二)

罰則 第一項については、五万円以下の罰金に処する。 第二項から第四項までについては、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

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