警備員指導教育責任者2号業務
◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令
◎道路交通法
◯車両等の通行方法
(5) 交差点における他の車両等との関係等(道路交通法第36条)
☆交通整理の行われていない交差点での、交差道路を通行する又は通行しようとする車両相互間の通行の優先について。
・優先道路・・・道路標識等により指定されているもの又は中央線や車両通行帯の道路標示が設けられている道路。
・幅員が明らかに広い道路とは、車両の運転者が、広いか狭いかを一見目測して容易に判断できる程度の差がある道路。
・優先道路と優先道路が交差する場合は、アの左方優先の規定が適用される。
ウ. 非優先道路又は幅員の狭い道路から、優先道路又は広い道路に入ろうとするときは、通行している車両の有無に関係なく、必ず徐行しなければならない。
・交差点では多くの危険が予想される。
・交差道路を通行する車両等、右折する対向車両等及び交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に注意する義務が定められている。
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第二号 第二項から第四項までについては第百十九条第一項第二号の二)
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