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道路交通法

交通誘導警備業務2級
雑踏警備業務2級

道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識
道路交通法
① 目的
第1条(目的)
② 定義
第2条(定義)
③ 歩行者の通行方法
第10条(通行区分)
第11条(行列等の通行)
第12条(横断の方法)
第13条(横断の禁止の場所)
第13条の2(歩行者用道路等の特例)
第14条(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)
④ 車両等の通行方法
第17条(通行区分)
第25条(道路外に出る場合の方法)
第25条の2(横断等の禁止)
第26条の2(進路の変更の禁止)
第35条(指定通行区分)
第36条(交差点における他の車両等との関係等)
第37条(交差点における他の車両等との関係等)
第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)
第38条の2(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第40条(緊急自動車の優先)
第41条の2(消防用車両の優先等)
第43条(指定場所における一時停止)
第44条(停車及び駐車を禁止する場所)
第45条(駐車を禁止する場所)
⑤ 道路における禁止行為 (第76条)

古い投稿記事より
道路交通法
道路交通法 第1条、目的
道路交通法、第2条、その1、定義
道路交通法、第2条、その2、定義
道路交通法、第2条、その3、定義
道路交通法、第10条、通行区分
道路交通法、第11条、行列等の通行
道路交通法、第12条、横断の方法
道路交通法 第13条、横断禁止の場所、第13条の2、歩行者用通路等の特例
道路交通法 第14条、目が見えない者、幼児、高齢者等の保護
道路交通法 第17条、その1、通行区分
道路交通法 第17条、その2、通行区分
道路交通法 第25条、道路外に出る場合の方法
道路交通法 第25条の2、横断等の禁止
道路交通法 第26条の2、進路変更の禁止
道路交通法 第35条、指定通行区分
道路交通法 第36条、交差点における他の車両等との関係等
道路交通法 第37条、交差点における他の車両等との関係等
道路交通法 第38条、横断歩道等における歩行者等の優先、第38条の2、横断歩道のない交差点における歩行者の優先
道路交通法 第40条、緊急自動車の優先
道路交通法 第41条の2、消防用車両の優先等
道路交通法 第43条、指定場所における一時停止
道路交通法 第44条、停車及び駐車を禁止する場所
道路交通法 第45条、駐車を禁止する場所
道路交通法 第76条、禁止行為
自動車の保管場所の確保等に関する法律

◎初めから、道路交通法(2号業務には関係のない内容もあります)

昭和三十五年法律第百五号
道路交通法
第一章 総則
(目的)
道路交通法 第一条
(定義)
道路交通法 第二条 第1項 第一号 道路
道路交通法 第二条 第1項 第二号 歩道
道路交通法 第二条 第1項 第三号 車道
道路交通法 第二条 第1項 第三号の二 本線車道
道路交通法 第二条 第1項 第三号の三 自転車道
道路交通法 第二条 第1項 第三号の四 路側帯
道路交通法 第二条 第1項 第四号 横断歩道
道路交通法 第二条 第1項 第四号の二 自転車横断帯
道路交通法 第二条 第1項 第五号 交差点
道路交通法 第二条 第1項 第六号 安全地帯
道路交通法 第二条 第1項 第七号 車両通行帯
道路交通法 第二条 第1項 第八号 車両
道路交通法 第二条 第1項 第九号 自動車
道路交通法 第二条 第1項 第十号 原動機付自転車
道路交通法 第二条 第1項 第十一号 軽車両
道路交通法 第二条 第1項 第十一号の二 自転車

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2号警備業務(ごたくをならべて)