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道路交通法、第二条(定義)第1項 第二号(歩道)

道路交通法

第一章 総則

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。

道路構造令
内閣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(用語の定義)
第二条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 歩道 専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。

『歩道の一般的構造に関する基準』(https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/06/060203/03.pdf)
*国交省HP(https://www.mlit.go.jp/index.html)で道路を検索

Ⅰ 歩道の一般的構造

1 歩道の設置の基本的考え方

・歩道の設置にあたっては、「道路構造令」の規定に基づき、地形や当該道路の歩行者等の交通の状況を考慮し、かつ、対象とする道路の種類、ネットワーク特性、沿道の立地状況等の地域特性を十分に考慮し、歩道の設置の要否や幅員等の構造を決定するものとする。

2 歩道の構造の原則

(1)歩道の形式等

①歩道の形式
歩道の形式は、高齢者や視覚障害者、車いす使用者等を含む全ての歩行者にとって安全で円滑な移動が可能となる構造とすることが原則であり、視覚障害者の歩車道境界の識別、車いす使用者の円滑な通行等に十分配慮したものでなければならない。このため、歩車道を縁石によって分離する場合の歩道の形式は、歩道面を車道面より高く、かつ縁石天端高さより低くする構造(セミフラット形式)とすることを基本とする。

②歩道面の高さ
歩道面の高さは、歩道面と車道面の高低差を 5cm とする事を原則として、当該地域の地形、気象、沿道の状況及び交通安全施設の設置状況等を考慮し、雨水等の適切な排水を勘案して決定するものとする。

③縁石の高さ
歩道に設ける縁石の車道等に対する高さは、歩行者の安全な通行を確保するため15cm 以上とし、交通安全対策上必要な場合や、橋又はトンネルの区間において当該構造物を保全するために必要な場合には25cmまで高くすることができる。なお、植樹帯、並木又はさくが連続している等歩行者の安全な通行が確保されている場合であって、雨水等の適切な排水が確保できる場合には、必要に応じ5cmまで低くすることができる。

④歩道面の勾配等
歩道面に設ける勾配は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合を除き、車いす使用者等の円滑な通行を考慮して以下のとおりとする。

イ.歩道の縦断勾配は、5%以下とする。ただし、沿道の状況等によりやむを得ない場合には、8%以下とすることができる。

ロ.歩道の横断勾配は、雨水等の適切な排水を勘案して、2%を標準とする。また、透水性舗装等を行った場合は、1%以下とする。なお、縦断勾配を設けることにより雨水等を適切に排水できる箇所には、横断勾配は設けないものとする。

(2)分離帯における縁石の高さ

・分離帯において車道境界に縁石を設ける場合には、その高さは 25cm 以下とする。

(3)その他留意事項

①歩道の整備にあたっては、歩行者の快適な通行を考慮して、透水性舗装の実施等の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

②バス停車帯又はバス停留所に接続する歩道においては、高齢者や車いす使用者の円滑な乗降を考慮し、当該部分の歩道面を高くするなどの必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

・歩道は。車道の一般的には外側にありますが、車道の外側には他にも、路側帯、車道外側線、路肩などがあります。また、路側帯には、普通の路側帯、歩行者用路側帯、駐停車禁止路側帯などもあります。

出典
国土交通省ホームページ 「道路」(https://www.mlit.go.jp/road/index.html)を加工して作成。

次は、道路交通法、第二条(定義)第1項 第三号(車道)

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