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道路交通法 第二条 第1項(定義)第九号 自動車

道路交通法

第一章 総則

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、軽車両及び身体障害者用の車椅子並びに歩行補助車、小児用の車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。

原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車。
原動機付自転車、軽車両以外のもの。
歩行補助車等以外のもの。

大型自動車
・車両総重量11トン以上 最大積載量6.5トン以上 または 乗車定員30人以上の自動車

中型自動車
・車両総重量7.5 トン以上11トン未満、最大積載量4.5トン以上6.5トン未満または乗車定員11人以上30人未満の自動車

準中型自動車
・車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量2トン以上4.5トン未満または乗車定員10人以下

普通自動車
・他のいずれにも該当しない自動車

大型自動二輪車
・総排気量 400ccをこえる二輪の自動車

普通自動二輪車
・総排気量 50cc をこえ 400cc 以下の二輪の自動車

大型特殊自動車
・小型特殊自動車の規格をこえるもの

小型特殊自動車
・長さ4.7m以下幅1.7m以下高さ2.0m以下最高速度15キロ以下

自動車の種類

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