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良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書4

  • 警察庁から、良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書(令和5年12月良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会)が発表されています。
  • 今後、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の実施現場にて、自転車に対する誘導方法に注意しなければならない事項が出るかもしれませんので注視して行きたいと思います。

【良好な自転車交通秩序の実現させるための方策に関する提言】

第1自転車に関するより効果的な交通安全教育の在り方

1、検討に当たっての基本的な考え方

 自転車の交通安全教育は運転免許保有者に対するものと異なり、体系的かつ恒常的に教育を受けることが義務付けられているものではなく、また、民間事業者や関係団体といった警察以外の様々な主体によって実施されていることから、その内容についても、実施主体によって異なっている。

 このような特徴を踏まえ、 自転車利用者に対する今後の交通安全教育の方向性については、効果的な取組を行っている民間事業者、関係団体等との連携をこれまで以上に強化するという観点から、交通安全教育に携わる関係団体等からの意見を聴取するなど幅広く議論を行った上で、その方向性を示すことを検討の基本とした。

2、警察における交通安全教育の現状及び問題点

 警察においては、交通安全教育指針(平成10年国家公安委員会告示第15号) に基づき、自転車利用者に対し、当該利用者の特性等に応じた内容及び方法を考慮するなどした上で、様々な交通安全教育を行ってきたところである。

 具体的には、幼稚園等における幼児と保護者を対象とした親子自転車交通安全教室の実施 やタブレット端末を活用した映像による教育及びその効果測定、自転車シミュレータによる技能教育等を行っている。このほか、交通安全教育の実施者である幼稚園や小学校等の教職員に対する講習を実施するなどしている。

 他方で、自転車の運転には運転免許を要さないところ、自動車等の運転者のように体系的な運転者教育に係る仕組みが設けられていないことから、自転車利用者それぞれの交通ルールに係る知識等に相当の差があるものと考えられる。また、国民のライフスタイルや交通活動の変化に伴う通勤・通学や配達を目的とする自転車利用のニーズが高まっており、自転車の交通安全教育を行う機会が拡大しているところ、警察の人的資源及び経済的資源の制約の観点から、警察のみで交通安全教育を十分に行うことは困難であると言わざるを得ない。

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3、交通安全教育に携わる関係団体等に対するヒアリングの結果

 警察の人的・経済的資源の制約を乗り越えるためには、自転車の交通安全教室に携わる関係団体等の協力が不可欠であるとの認識の下、自転車利用者に対する今後の交通安全教育の方向性について幅広い観点から検討を行う必要があるところ、本有識者検討会においては、事務局が交通安全教育に携わる関係団体等に対してヒアリングを実施した結果の報告がなされた。以下は、関係団体等からの ヒアリング結果の概要である。

⑴ 官民連携の必要性について

  • 民間事業者が交通安全教育を行う上で、県庁、市役所、教育委員会等のようにその教育を行う対象によって調整する窓口が異なるため、当該教育を効率よく展開・拡大できるような「官民連携ルート」を整備してほしい。
  • 優れた取組を行っている企業等があるところ、官民連携を一層強化するためにも、どこが、どのような内容の取組を行っているのか、一覧的に分かるような仕組みが整備されるとよい。

⑵ 交通安全教育の内容及び方法について

  • 交通安全教育は、こどもから高齢者まで行うものであるが、年齢や心身の発達状況等に応じて行動特性等が異なるため、その内容や方法はライフステ ージに応じたものとする必要がある。また、その内容も、一方的に教えるのではなく、ディスカッションを取り入れるなど、受講者自らが考えることができる双方向的な機会を設けることも重要である。
  • 未就学児に対して自転車の交通安全教育を行うときは、当該未就学児の親を一緒に参加させることが重要である。帰宅後も、家庭において交通安全教育で学んだ内容を話すことで、家庭全体の交通安全意識の向上にもつながる。
  • 現在の交通安全教育は、その実施主体によって内容や方法に差があるところ、交通ルールを守らない自転車の利用者の行動変容を促すためにはどうすればよいかという観点から、交通ルールを守らない原因を分析したり、現在行われている内容を精査したりした上で、様々な専門的知見を取り入れながら体系的なカリキュラムを定める必要がある。

⑶ その他

  • 交通ルールに関心を持たない者に対し、どのように交通安全教育を実施するかが課題である。
  • 体系的なカリキュラムに基づき交通安全教育を行っている民間事業者等に対し、警察から認定を与えるような仕組みを設けてほしい。その認定があれば、交通安全教育の実施主体も評価されていることを対外的に示すことができ、教育を受ける側のモチベーションにもつながる。

 

◎ 出典

  • 警察庁ウェブサイト(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/index.html)
  • 「良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書」(警察庁)(https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kentokai/04/chuukanhoukokusyo-honbun.pdf)を加工して作成。

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