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道路交通法 第二条、第1項(定義)第四号 横断歩道

道路交通法

第一章 総則

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

◯横断歩道の道路標識

◯横断歩道の道路標示


ひし形マーク:前方に横断歩道等があることを示します。前方に横断歩道等があるので減速するなど歩行者等の安全に注意してください。

☆横断歩道は歩行者優先です。
・横断歩道や自転車横断帯に近づいた時は、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合を除き、その手前で停止できるように速度を落として進まなければならない。
・歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしている時は、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をし、歩行者や自転車に道を譲らなければならない。

出典:警視庁ホームページ(https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/index.html)
   日本の特殊な道路標識・標示の意味(https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/mark/hyoshiki.html)
   横断歩道は歩行者優先です(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/oudanhodou/info.html)

次は、道路交通法 第二条、第1項(定義)第四号の二 自転車横断帯

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