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道路交通法 第二条、第1項(定義)第四号の二 自転車横断帯

道路交通法

第一章 総則

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

四の二 自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

道路標識等=道路標識又は道路標示

☆自転車横断帯がない横断歩道で、横断歩道に歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合は、自転車に乗ったままで横断歩道を進むことができます。
★横断歩道は歩行者が横断するための場所ですので、横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがある時は自転車に乗ったまま通行してはいけません。

◎交差点における自転車の通行方法の例

出典:国土交通省ホームページ(https://www.mlit.go.jp/index.html)
   「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」(https://www.mlit.go.jp/road/road/bicycle/pdf/guideline.pdf)

次は、道路交通法 第二条、第1項(定義)第五号 交差点

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