道路交通法
第一章 総則
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
昭和二十七年法律第百八十号
道路法
第一章 総則
(用語の定義)
第二条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
(道路の種類)
第三条 道路の種類は、左に掲げるものとする。
一 高速自動車国道
二 一般国道
三 都道府県道
四 市町村道
昭和二十六年法律第百八十三号
道路運送法
第一章 総則
(定義)
第二条
8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。
◎道路交通法では
⑴ 道路法、第二条第一項に規定する道路。
① 高速自動車国道
② 一般国道
③ 都道府県道
④ 市町村道
⑵ 道路運送法、第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
① 専用自動車道
② 一般自動車道
・自動車道の種別
自動車道には、料金の支払いによって誰もが通行できる「一般自動車道」と、バス会社等が自社の車両専用に設置した「専用自動車道」があります。
◯「一般自動車道」
・専用自動車道以外の自動車道、一覧表はこちら。
◯「専用自動車道」
・自動車運送事業者がその事業用自動車の交通の用に供することを目的として設けた自動車道。
◯まだ、建築基準法上の道路の種別なんてものもありまして。。。
・建築基準法でいう「道路」とは、原則として公道などの幅員4m以上のものをいい、ただし幅員4m未満の道でも建築基準法の道路(いわゆる「2項道路」)とみなされる場合があると言うこと。
◯「一般交通の用に供するその他の場所」の判断基準として
・社会通念上「道路」と呼ぶにはふさわしくない場所であっても、現実に多数の車や人が通行している事実が認められる以上、「危険の防止」及び「交通の安全」を図るため、法による規制を必要とする。 したがって、道路としての体裁を有しない場所であっても、一般交通の用に供されている部分が客観的に識別できれば、「その他の道路」となります。
出典
国土交通省ホームページ 「道路」(https://www.mlit.go.jp/road/index.html)を加工して作成。
当ブログ内:道路交通法
コメント