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良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書7

  • 警察庁から、良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書(令和5年12月良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会)が発表されています。
  • 今後、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の実施現場にて、自転車に対する誘導方法に注意しなければならない事項が出るかもしれませんので注視して行きたいと思います。

【良好な自転車交通秩序の実現させるための方策に関する提言】

第2自転車の交通違反に対する効果的な違反処理の在り方

3、有識者検討会における委員の主な意見

 2の⑴及び⑵案それぞれにおけるメリット・デメリットを事務局において整理し(参考資料5)、本有識者検討会において議論を行ったところ、各委員から次のような意見があった。

参考資料5(PDFへリンク)

  • 新しい制度を導入するというのはそれなりの負担があるため、既存の制度に載せて運用していくのがよいのではないか。
  • 今後、反則金や行政制裁金を導入するとなった場合、運用上、対象とする違反を悪質性・危険性・迷惑性の高いものに限定していくのか、といった議論はあると思うが、「取締りを受ける可能性がある」ということをスローガン的に示すことで、自転車の運転者にルールの遵守が必要であると認識してもらうことが重要である。
  • 違反があった場合には最終的に金銭が徴収される、という仕組みは分かりやすく、国民にも浸透しやすいと感じる。国民のルールを守っていこうという意識を高めていくには必要な要素ではないか。
  • 自転車の違反を反則金の対象とした上で、運用上取締りの対象とする違反を限定するという考え方の背景には、自転車の違反の中には、そもそも犯罪とするほどでもない軽微なものが少なくないという理解があると思う。そうであれ ば、そうした違反は非犯罪化した上で行政制裁金を科すという制度を設ける方が筋は通っているように思う。その反面、全く新たな制度を設計することは導入までに時間が掛かることに加え、自転車の違反のみを非犯罪化の対象とすることは自動車や原動機付自転車の違反との関係で整合性が取れないという問題があるため、現実的な方策として、差し当たり交通反則通告制度の対象を拡大するのがよいのではないか。
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4、自転車事故被害者御遺族及び関連団体関係者に対するヒアリングの結果

 本有識者検討会及び事務局において、自転車事故被害者の御遺族及び関連団体 の関係者に対してヒアリングを実施したところ、次のような意見があった。

  • 現行の交通反則通告制度の手続を自転車の交通違反にも利用した方がよいと考える。行政制裁金だと、逃げた者勝ちのような感じがする。納付率が高いという事実は違反を認めている方が大半であることを示しており、違反を認めずに反則金を納付しないのであれば、現行のように刑事手続で正々堂々と真偽を争えばよいと考える。【御遺族】
  • 実際、自転車が歩行者に衝突した死亡事故も発生している。自転車事故も自動車事故も、被害者は同じ車両による交通犯罪の被害者であることに変わりはない。自転車も自動車と同じように扱うべきだと思う。【御遺族】
  • 自転車の交通違反を交通反則通告制度の対象とし、青切符で処理できるようになれば、処理時間が短く済み、配達パートナーの拘束時間を短縮できるという点において受け入れやすい。【フードデリバリーサービス事業者】
  • 交通反則通告制度の適用によって自転車利用者が安全運転に努めることにより、自転車関連事故が減少するのであれば、同制度を適用することは考えられるところ。ただし、幼児・児童等が成人と同様に交通違反であることを認識できるかどうかなどは不明であるので、同制度の適用に当たっては慎重に検討すべきと考える。【関連事業者団体】

 

◎ 出典

  • 警察庁ウェブサイト(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/index.html)
  • 「良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書」(警察庁)(https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kentokai/04/chuukanhoukokusyo-honbun.pdf)を加工して作成。

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