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良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書11

  • 警察庁から、良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書(令和5年12月良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会)が発表されています。
  • 今後、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の実施現場にて、自転車に対する誘導方法に注意しなければならない事項が出るかもしれませんので注視して行きたいと思います。

【良好な自転車交通秩序の実現させるための方策に関する提言】

第4 自転車が通行しやすい交通規制の在り方

1、自転車が通行しやすい環境を創出するための取組の現状と課題

⑴ 自転車通行空間の整備

 警察では、自転車通行空間を確保するための取組として、

  • 道路管理者と連携した普通自転車専用通行帯の整備等
    • 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン(平成28年7月、国土交通省道路局・警察庁交通局)」に基づき、整備が進められている。
  • 普通自転車の歩道通行を可能とする規制(自歩可規制)等の見直し
  • 自転車横断帯の撤去

 等を推進しており、これらの結果として、自転車専用の通行空間が一定程度増加するとともに、歩行者との交錯のおそれがある交通規制については徐々に減少している(参考資料9)。

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⑵ 車道を通行する自転車の保護に資する取組

 愛媛県においては、「シェア・ザ・ロード」の精神を基本理念とする条例「愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例」を平成25年に制定してお り、同条例においては「自動車等の運転者は、自転車の側方を通過するときは、 これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行するよう努めなければならない。」 と規定している

 加えて、自転車の保護に係る取組をより一層強化するべく、条例に規定する「安全な間隔」を具体的に示すことで条例の基本理念の実践を促すことを目的とした、「思いやり1.5m運動」を平成27年から実施している (参考資料10)。

 ◎ 「シェア・ザ・ロード」の精神

    • 歩行者・自転車・自動車等がお互いの立場を思いやる気持ちを基本に、それぞれの責任を自覚して、共に道路を安全・快適に利用することを目指すもの

⑶ 自転車通行空間における違法駐車取締り

 警察においては、駐車禁止規制が実施されている普通自転車専用通行帯における違法駐車取締りを駐車監視員とも連携して強化している。

 また、取締りに当たっては、

  • 自転車の通行量、違法駐車の状況、地域住民等からの要望等を踏まえ、重点的な取締りを行う区間や時間帯を選定して実施するなど、メリハリのある活動に努めること
  • 違法駐車に起因する交通事故の発生状況や重点的に違法駐車の取締りを行う普通自転車専用通行帯等について適切に情報発信を行い、違法駐車の抑制を図ること

 等の指示が警察庁から都道府県警察に対して出されている。

⑷ 現状の取組における課題

 警察庁が令和5年に実施したアンケート調査結果によれば、自転車の運転中に自動車と接触したり、接触しそうになったりした経験がある者が全体の36%を占めており、自動車と接触したことがある自転車の運転者に限っては、その4割以上が隣を通行する自動車に横から距離を詰められた経験をしているという結果が得られている(参考資料11)。

 この結果を踏まえると、一部の地方自治体で実施されている車道を通行する自転車の保護に資する取組については、国としても推進していくことが必要であると考えられる。

 また、自転車通行空間における違法駐車対策については、国において違法駐車取締りの実態把握やその効果の検証ができておらず、加えて、自転車利用者から違法駐車への対応を求める声が依然として寄せられている現状を踏まえると、駐車需要との均衡を図りつつ、違法駐車対策の実効性を高めるための方策について検討する必要があると考えられる。

 ◎ 国において違法駐車取締りの実態把握

  • 警察庁は違法駐車取締りの実施状況を定量的に把握するため、令和5年8月以降、普通自転車専用通行帯及び自転車指導啓発重点地区・路線内における放置車両確認標章の取付件数について、月次報告を求めることとした(参考資料12)。

◎ 出典

  • 警察庁ウェブサイト(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/index.html)
  • 「良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書」(警察庁)(https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kentokai/04/chuukanhoukokusyo-honbun.pdf)を加工して作成。

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