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道路交通法 第二条 第1項 (定義)第八号 車両

道路交通法

第一章 総則

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

自動車
・原動機の動力によって車輪を回転させ、軌条や架線を用いずに路上を走る車。出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)

原動機付自転車
・日本の法規における車両区分の一つで、原動機を備えた小型の二輪車を指す。法規上の条件を満たせば三輪、あるいは四輪のものもこの区分に該当する場合がある。
・道路交通法では排気量50cc以下(電動機の場合は定格出力0.6kW以下)、道路運送車両法では125cc以下(電動機の場合は定格出力1.0kW以下)の原動機を備えた側車のない二輪車(小型自動二輪車)が該当し、省略して原付(げんつき)と呼ばれることも多い。
・道路運送車両法ではさらに排気量により第一種と第二種とに区分する。出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)

軽車両
・日本の法令の用語で、原則として原動機を持たない車両の総称である。
・運転にあたり運転免許は不要だが、自動車などと同様の交通規則が定められており、違反を取り締まられた場合には交通切符(赤切符)が交付される。
・軽車両と軽自動車は無関係である。出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)

トロリーバス
・道路上空に張られた架線(架空電車線)から取った電気を動力として走るバスを指す。
・「トロリー」とは集電装置のこと。外観も操縦法もバスに近い。略してトロバスとも呼ばれ、日本語では無軌条電車(むきじょうでんしゃ)と訳される。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)

自動車の種類

道路法に基づく車両の制限とは
道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。 (道路法第47条1項、車両制限令第3条)
ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。(車両制限令第2条)

車両の幅、長さ、高さ

車両の最小回転半径

車両の制限に関する法令
道路法のほかに、道路交通法、道路運送車両法においても車両諸元の制限があり、それぞれの法の目的に応じて、車両の幅、長さ、重量などについて規定が設けられています。 各法令による車両諸元に関する規定を比較すると以下のようになります。

出典:関東地方整備局ホームページ(https://www.ktr.mlit.go.jp/index.htm)
道路法に基づく車両制限(関東地方整備局)(https://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/index00000006.html)を加工して作成

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