車両

スポンサーリンク
道路交通法

道路交通法 第二条 第1項 (定義)第八号 車両

道路交通法 第一章 総則 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。 自動車 ・原動機の動力によって車輪を回転させ、軌条や架線を用いずに路上を走る車。出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia) 原動機付自転車 ・日本の法規における車両区分の一つで、原動機を備えた小型の二輪車を指す。法規上の条件を満たせば三輪、あるいは四輪のものもこの区分に該当する場合がある。 ・道路交通法では排気量50cc以下(電動機の場合は定格出力0.6kW以下)、道路運送車両法で...
スポンサーリンク