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2号警備業務、道路交通法3「車両等の通行方法」(指教責実務)

警備員指導教育責任者2号業務

◉2号警備業務を適正に実施するための関係法令

◎道路交通法

◯車両等の通行方法

⑴ 通行区分(道路交通法第17条) 

道路交通法
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第一節 通則
(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
 二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。
 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
一 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
二 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
三 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
五 勾こう配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。
 車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。
(罰則 第一項から第三項まで及び第六項については第百十九条第一項第二号の二第四項については第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号イ、第百十九条第一項第二号の二)

第三章 車両及び路面電車の交通方法
第九節 停車及び駐車
(停車又は駐車の方法)
第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
(罰則 第一項については第百十九条の三第一項第四号 第二項及び第三項については第百十九条の二第一項第二号、第百十九条の三第一項第四号)
(停車又は駐車の方法の特例)
第四十八条 車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。
(罰則 第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)

☆警備員が車両を誘導する際は、車両の通行区分について誤った誘導を行うことがないよう留意する。

◎道路交通法、第17条、車両が道路を通行する場合の通行区分について

第1項. 車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
・例外として、車両が歩道又は路側帯を通行することができる場合。
① 道路外の施設又は場所に出入りするため、歩道等を横断する以外に方法がない場合は、必要な限度(最短距離)で歩道等を横断することができる。
② 路側帯の中に入って駐停車するため、必要な限度(最短距離を通って)において路側帯を通行するとき(法第47条第3項)。

第2項. 前項の除外規定によって歩道又は路側帯に入るときは、その直前で一時停止するとともに、歩行者の通行を妨げてはならない。
・「その直前」とは、車道から歩道等に入ろうとする場合、道路外の施設又は場所から歩道等に出ようとする場合。
・歩道又は路側帯の直前では、歩行者の有無にかかわりなく一時停止しなければならない。

第3項. 自転車以外の車両は、自転車道を通行してはならない。
・施設等に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。

第4項. 車両は道路の中央より左側部分を通行しなければならない(左側通行の原則)。
・道路標識等によって中央線が設けられているときは、その中央線が道路の中央となる。
・中央線が設けられていない場合には、おおむね当該道路の幅員の物理的な中央が道路の中央に当たる。

第5項. 前項の除外規定(道路の右側部分を通行できる場合)。
① 当該道路が一方通行となっているとき。
② 当該道路において、車両の横幅に対し道路の左側部分の幅員が狭く、物理的に左側部分のみを通行することができないとき。又は物理的に通行は可能であるが道路の幅員が狭いため、左側部分のみを通行することが困難であるとき。
③ 道路工事や道路の損壊その他の障害のため、当該道路の左側部分を通行することができないとき。
④ 当該道路の左側部分の幅員が6mに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき。
*当該道路の右側部分を見通すことができ、反対方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限る。また、道路標識等により、右側部分へ出ての追い越しが禁止されている場合を除く。
☆自動車の最大幅が2.5m(道路運送車両の保安基準第2条)であることから、最大幅の自動車間の追越しには、最低でも5m以上の幅が必要であり、かつ車両間隔(0.5m)と路肩相当部分(0.5m)を加えると、大型自動車が大型自動車を追い越そうとするような場合、道路の右側部分にはみ出さざるを得ないからである。
⑤ 勾配の急な道路の曲がり角附近で、道路標識等により通行の方法が指定されており、それに従って通行するとき。

第6項. 安全地帯、道路標識等により通行の用に供しない部分であることが表示されている部分に入つてはならない。

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